○北谷町居所不明被保険者に係る国民健康保険資格喪失事務処理要綱
平成27年10月27日
訓令第45号
(趣旨)
第1条 この訓令は、本町が行う国民健康保険について、被保険者資格の適正な事務処理を図るため、居所不明被保険者に係る資格喪失処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 納税通知書等 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第20条第1項に規定する地方団体の徴収金の賦課徴収又は還付に関する書類をいう。
(2) 居所不明被保険者 本町国民健康保険の被保険者のうち、町長に住所の異動の事実を届け出ることなく異動したことにより、住所及び居所が明らかでない者をいう。
(調査の実施)
第3条 保健衛生課長は、本町国民健康保険の被保険者の住所及び居所が明らかでないため、郵便等により当該国民健康保険に係る納税通知書等を送達できなかったときは、当該納税通知書等の送達を受けるべき居所不明被保険者について、次に掲げる調査を実施し、住所又は居所の判明に努めるものとする。
(1) 被保険者証の更新状況の調査
(2) 国民健康保険税の納付状況の調査
(3) 保険給付費等の状況の調査
(4) 住民基本台帳による異動状況の調査
(5) 町税等の納付状況の調査
(6) 国民年金保険料の納付状況の調査
(7) 被保険者の家屋、家財及び生活気配の調査
(8) 電気、ガス、水道等の使用状況及び使用料金の納付状況の調査
(9) 同居人及び近隣者への居住実態の調査
(10) 家主及び管理人への居住実態の調査
(11) 親族及び縁故者への居住実態の調査
(12) 勤務先への住所及び勤務状況の調査
(13) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める調査
(公示送達の実施)
第5条 保健衛生課長は、第3条の調査にもかかわらず、居所不明被保険者の住所及び居所が判明しないときは、当該被保険者に送達すべき納税通知書等について、法第20条の2に規定する公示送達を行うものとする。
(公示送達後の追跡調査)
第6条 保健衛生課長は、前条の公示送達後においても、調査を継続し、居所不明被保険者の住所又は居所の判明に努めるものとする。
(不現住被保険者の認定)
第8条 保健衛生課長は、公示送達後、第6条に規定する追跡調査を行ったにもかかわらず、なお居所不明被保険者の住所及び居所が判明しないときは、当該居所不明被保険者を不現住の居所不明被保険者(以下「不現住被保険者」という。)として認定する。
3 保健衛生課長は、不現住被保険者の住所又は居所が判明したときは、当該被保険者の住所又は居所が判明した日をもって第1項の認定を取り消すものとする。
(住民票の調査依頼)
第9条 保健衛生課長は、書面により住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第34条の規定に基づく調査を住民課長に依頼するものとする。
2 住民課長は、前項の調査の結果を書面により保健衛生課長に報告するものとする。
(被保険者資格の喪失処理)
第11条 保健衛生課長は、前条の規定により不現住被保険者の住民票が消除されたときは、当該被保険者の国民健康保険資格の喪失処理を行うものとする。
2 前項の規定による資格喪失日は、住民票の消除が行われた日とする。
3 保健衛生課長は、第1項の規定により資格喪失処理を行ったときは、当該不現住被保険者の資格喪失日以降に係る国民健康保険税の調定取消しの処理を行うものとする。
(管理簿の作成)
第12条 保健衛生課長は、不現住被保険者の被保険者資格の喪失に係る処理経過について、居所不明被保険者管理簿(第2号様式。以下「管理簿」という。)を作成し、適正に管理しなければならない。
(関係書類の保存)
第13条 保健衛生課長は、不現住被保険者と認定された者に関する納税通知書等、調査台帳、管理簿その他関係書類を5年間保存するものとする。
(その他)
第14条 この訓令に定めるもののほか、居所不明被保険者の資格喪失に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。