○北谷町人事評価制度検討委員会設置要綱
平成27年7月29日
訓令第44号
(設置)
第1条 本町における人事評価制度について検討するため、北谷町人事評価制度検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 人事評価制度の内容及び実施方法に関すること。
(2) その他人事評価制度に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成し、次の各号に掲げる者とする。
(1) 委員長 副町長
(2) 副委員長 総務部長
(3) 委員 別表に掲げる者
2 委員長は、前項各号に掲げる者のほか、委員会に、職員のうち必要と認める者を委員として加えることができる。
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は会務を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成27年8月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表
1 | 副町長 |
2 | 総務部長 |
3 | 住民福祉部長 |
4 | 建設経済部長 |
5 | 教育部長 |
6 | 総務課長 |
7 | 福祉課長 |
8 | 都市計画課長 |
9 | 教育総務課長 |