○北谷町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定委員会設置要綱
平成27年7月27日
訓令第41号
(設置)
第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「地方版総合戦略」という。)を策定し、将来にわたって安定した人口構造を保持し、活力ある地域を維持していく施策の推進を図るため、北谷町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 地方版総合戦略の策定及び改訂に関すること。
(2) 地方版総合戦略に関する施策の推進及び検証に関すること。
(3) その他本町のまち・ひと・しごと創生に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副町長をもって充て、副委員長は総務部長をもって充てる。
2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(総合戦略策定部会)
第6条 委員会に、具体的事項を協議及び検討するため、総合戦略策定部会(以下「策定部会」という。)を置くことができる。
2 策定部会の委員は、町職員のうちから委員長が指名し、町長が任命する。
3 策定部会に部会長を置き、部会長は、策定部会の委員のうちから互選により定める。
4 部会長は、策定部会を招集し、会議の議長となる。
5 部会長が必要と認めたときは、関係職員を策定部会に出席させることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部企画財政課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第8号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
役職名 |
副町長 |
総務部長 |
住民福祉部長 |
建設経済部長 |
教育委員会教育部長 |
上下水道部長 |