○北谷町愛玩飼養のための鳥獣飼養登録等事務取扱要綱
平成27年5月28日
告示第70号
北谷町愛玩飼養のための鳥獣捕獲許可等事務取扱要綱(平成20年北谷町告示第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、愛玩のための飼養を目的とする鳥獣の飼養の登録等に関する事務の取扱いについて、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(飼養登録対象鳥獣)
第2条 飼養登録対象鳥獣は、法第9条第1項の規定による許可を受けて捕獲したメジロとする。
(1) 法第40条に規定する者以外の者
(2) 法第9条第1項の規定により許可を受けて捕獲した鳥獣を飼養しようとする者
(飼養登録の数量及び有効期間)
第4条 飼養登録の数量は1世帯につき1羽とし、有効期間は飼養登録の日から1年とする。
2 前項に規定する飼養登録の有効期間は、申請によって更新することができる。
2 町長は、前項の規定による登録票等の再交付申請が適正と認める場合は、登録票等を再交付する。
(住所等の変更)
第7条 飼養登録を受けた者が、その住所又は氏名を変更した場合は、変更の事実が発生した日から2週間以内に住所等変更届出書(第4号様式)に登録票を添えて町長に提出するものとする。
(鳥獣の譲受け)
第8条 本町又は他の地方公共団体において飼養登録を受けた鳥獣を譲り受けた者は、その日から起算して30日を経過する日までの間に鳥獣譲受届出書(第7号様式)に当該鳥獣に係る登録票を添えて町長に提出するものとする。
(登録票等の返納)
第10条 飼養登録を受けた者は、次に掲げる場合は、遅滞なく登録票等を返納しなければならない。
(1) 登録票の有効期限が過ぎた場合
(2) 登録票等の再交付後、旧登録票等を発見し、又は回復した場合
(3) 飼養鳥獣を放鳥した場合又は飼養鳥獣が死亡若しくは行方不明となった場合
2 前項の場合において、飼養登録を受けた者が死亡した場合は、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条に規定する届出義務者がその事実を知った日から30日以内に登録票等を返納しなければならない。
(立入検査)
第11条 町長は、その職員に法第75条第3項の立入検査をさせることができる。
3 前項の規定による立入検査は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(装着登録票の脱着の委任)
第12条 飼養登録を受けた者は、装着登録票の脱着について、委任状(第10号様式)により町長に委任することができる。
(登録状況の報告)
第14条 町長は、各年度の鳥獣登録状況報告書(第11号様式)を翌年度の4月15日までに沖縄県知事に提出しなければならない。
(手数料)
第15条 鳥獣飼養登録票の交付手数料、更新手数料及び再交付手数料については、北谷町手数料徴収条例(平成12年北谷町条例第4号)でこれを定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年5月29日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の北谷町愛玩飼養のための鳥獣捕獲許可等事務取扱要綱の規定によりなされた届出、申請及び登録は、改正後の北谷町愛玩飼養のための鳥獣飼養登録等事務取扱要綱に基づいてなされたものとみなす。
附則(令和元年告示第161号)
この告示は、公表の日から施行する。