○北谷町プレミアム付商品券発行事業補助金交付要綱
平成27年4月24日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この告示は、町内における消費喚起及び売上拡大による地域経済の活性化並びに町外における物品購入及びサービス利用による地域消費の流出防止を目的として、北谷町商工会(以下「商工会」という。)が実施するプレミアム付商品券発行事業に対する補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象及び補助額)
第2条 補助対象及び補助額は、商工会が実施するプレミアム付商品券発行事業に要する経費のうち、次に掲げる経費を予算の範囲内で交付する。
(1) プレミアム付商品券(割増商品券)のプレミアム(割増相当額)分
(2) 事業実施に伴う事務経費
(補助金の交付申請)
第3条 商工会は、補助金の交付を受けようとするときは、北谷町プレミアム付商品券発行事業補助金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第5条 商工会は、補助事業の完了の日から起算して1月を経過した日又は事業の完了の日が属する年度の翌年度の4月末日のいずれか早い期日までに、北谷町プレミアム付商品券発行事業補助金実績報告書(第3号様式)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実施報告書
(2) 収支決算報告書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第6条 町長は、商工会から提出された実績報告書等の書類を審査し、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定に適合するものであるか調査し、適合すると認められるときは、交付すべき補助金の額を確定し、北谷町プレミアム付商品券発行事業補助金交付確定通知書(第4号様式)により、商工会に通知するものとする。
(交付の特例)
第8条 町長は、特に必要があると認めるときは、補助金を概算払により交付することができる。
3 概算払の交付の請求は前条に準ずる。
(補助金の返還)
第9条 町長は、商工会が補助金を不正に使用したと認めるとき、又は事業計画と著しく異なり執行方法が不適当と認めるときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
2 町長は、商工会に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(補助金の経理区分等)
第10条 商工会は、補助金に係る証拠書類を整理し、補助事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(交付の条件)
第11条 町長は、補助金の交付決定をするときは、補助金の交付の目的を達成するため、必要な条件を商工会に付すものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成28年告示第93号)
この告示は、公表の日から施行する。