○北谷町生涯学習プラザ施設使用団体登録要綱
平成27年2月16日
教委告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、北谷町生涯学習プラザ(以下「学習プラザ」という。)において定期的かつ継続的に学習活動をする団体(以下「団体」という。)の登録に関し、必要な事項を定めるものとする。
(登録要件)
第2条 学習プラザで登録できる団体は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 構成員(指導者及び講師を除く。)が10人以上であり、かつ、その6割以上が町内に在住又は在勤若しくは在学する者であること。
(2) 町内に在住する成人を代表者とし、規約又は会則に基づく自主的な会であること。
(3) 入会及び退会が容易であること。
(4) 会費が1箇月当たり概ね3,000円を超えないこと。
(5) 塾、各種教室その他講師が中心となり活動している私塾化した団体でないこと。
(6) 営利を目的とした事業又はそれに類する行為を行っていないこと。
(7) 特定の政党の利害に関する政治活動を行っていないこと。
(8) 特定の宗教を支持又は支援する宗教活動を行っていないこと。
(登録申請及び認定)
第3条 登録を受けようとする団体は、北谷町生涯学習プラザ施設使用団体登録申請書(第1号様式)に規約又は会則及び会員名簿を添えて、学習プラザ館長(以下「館長」という。)に提出しなければならない。
(登録の有効期間)
第4条 登録された団体(以下「登録団体」という。)の登録有効期間は、登録のあった年度の年度末までとし、次年度も継続して登録を受けようとする団体は、館長が指定する日までに、前条に規定する申請書により更新するものとする。
(登録内容の変更等)
第5条 登録団体は、登録団体が解散したとき又は登録事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を館長に届出なければならない。
(指導者)
第6条 登録団体を指導する者は、登録団体が依頼するものとする。
2 登録団体を指導する者への報酬は、原則無償とする。ただし、謝礼金を支払う場合は、学習プラザが主催する講座の講師謝礼金の額に準じるものとする。
(定期的使用)
第7条 館長は、登録団体に対し、当該年度内の定期的使用を認めるものとする。
2 定期的使用は、週2回以内で、かつ、学習プラザの1施設につき3時間以内の使用とする。ただし、館長が認めた場合はその限りでない。
(町の事業の優先等)
第8条 北谷町及び北谷町教育委員会(以下「町」という。)が主催又は共催する事業が登録団体の活動日等と重複する場合は、町の事業を優先するものとする。
2 定期的使用が認められている活動日等に登録団体以外の者から施設使用の申請があった場合は、館長はこれを調整するものとする。
(登録の取り消し)
第9条 登録団体が、次の各号のいずれかに該当するときは、館長は団体登録を取り消すことができる。
(1) 登録団体が虚偽の申請により登録をした場合
(2) 登録団体が第2条に規定する登録要件を欠いた場合
(3) 登録団体より登録取り消しの申出があった場合
(4) その他登録団体としてふさわしくない行為があった場合
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、館長が定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。