○北谷町家庭的保育事業等認可要綱
平成27年3月31日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第2項に定める家庭的保育事業等を行おうとする者に対し、その認可等の手続について、必要な事項を定めるものとする。
(認可の申請)
第2条 児童福祉法第34条の15第2項の規定により家庭的保育事業等の認可を受けようとする者は、家庭的保育事業等認可申請書(第1号様式)に必要書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(認可の基準)
第3条 認可の基準は、児童福祉法及び関係法令に定めるもののほか、北谷町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年北谷町条例第16号。以下「条例」という。)及び次の各項に定めるところによるものとする。
2 当該申請に係る家庭的保育事業等が、児童数の推移、施設等の利用に係る待機の状況等地域の実態、付近の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の整備状況等を十分に勘案し、必要であると認められるものでなければならない。
3 町長は、当該申請に係る家庭的保育事業等の所在地を含む教育・保育提供区域(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第61条第2項第1号の規定により本町が定める教育・保育提供区域をいう。以下「区域」という。)における特定教育・保育施設の利用定員の総数(法第19条第1号及び第2号に規定する満3歳以上の子どもを除く。)及び特定地域型保育事業の利用定員の総数の合計が、本町が定める子ども・子育て支援事業計画(法第61条第1項に規定する市町村子ども・子育て支援計画をいう。以下「事業計画」という。)において定める当該区域の特定教育・保育施設の必要利用定員の総数(法第19条第1号及び第2号に規定する満3歳以上の子どもを除く。)及び特定地域型保育事業に係る必要利用定員総数の合計に既に達している場合又は当該申請に係る家庭的保育事業等の開始によってこれを超えることになると認める場合その他の事業計画の達成に支障を生ずるおそれがある場合として主務省令で定める場合に該当すると認める場合は、認可をしないことができる。
(家庭的保育事業等の休廃止又は認可内容の変更)
第5条 家庭的保育事業等の認可を受けた者が当該家庭的保育事業等の事業を休止又は廃止しようとする場合は、あらかじめ家庭的保育事業等休止(廃止)申請書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。
2 家庭的保育事業等の認可を受けた者が認可の申請の際に届け出た内容について変更がある場合は、家庭的保育事業等認可事項変更届(第5号様式)により、町長に届け出なければならない。
2 条例第30条第2項に規定する保育士の数に短時間勤務の職員を充てる場合は、「保育所における短時間勤務の保育士の導入について」(平成10年2月18日児発第85号厚生省児童家庭局長通知)に掲げる要件を満たすこととし、保育士の数の算定に当たっては、短時間勤務の職員の1月の勤務時間数の合計を常勤職員の1月の勤務時間数で割った数(1未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た数)に換算して、保育士の数の対象となる常勤職員の数に加え、保育士の数とする。
(経済的基礎等)
第7条 家庭的保育事業等を行おうとする者は、次に掲げる経済的基礎等を有するものとする。
(1) 家庭的保育事業等を行うために必要な土地又は建物について、貸与を受ける場合は、安定的な事業の継続性の確保が図られるよう次のいずれかに該当し、賃借料が地域の水準に照らして適正な額以下であること。
ア 建物賃貸借期間が賃貸借契約において3年以上とされている場合
イ 貸主が、地方住宅公社若しくはこれに準ずる法人又は地域における基幹的交通事業者等の信用力の高い主体である場合
ウ その他町長が安定的な事業の継続性の確保が図られると判断した場合
(2) 家庭的保育事業等の年間事業費の12分の1以上に相当する資金を、普通預金、当座預金等により有していること。
(3) 直近の会計年度において、家庭的保育事業等を経営する事業以外の事業を含む当該主体の全体の財務内容について、3年以上連続して損失を計上していないこと。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、家庭的保育事業等の認可等に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、条例の施行の日から施行する。
(準備行為)
2 認可の申請その他認可等の手続は、この告示の施行前においても行うことができる。
附則(平成28年告示第54号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この告示の施行前にされた行政庁の処分又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和5年告示第79号)
この告示は、公表の日から施行する。