○北谷町子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額を定める条例施行規則
平成27年3月31日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、北谷町子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額を定める条例(平成27年北谷町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者負担額)
第2条 条例第3条第1項の規則で定める額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分に応じ、次のとおりとする。
(1) 法第19条第1号に該当する教育・保育給付認定子ども(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)に係る利用者負担額は、0円とする。
(2) 法第19条第2号に該当する教育・保育給付認定子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある教育・保育給付認定子ども(次号において「特定満3歳以上保育認定子ども」という。)を除く。)に係る利用者負担額は、0円とする。
(3) 法第19条第3号に該当する教育・保育給付認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを含む。)に係る利用者負担額は、別表に定める額とする。
(1) 常態的に土曜日を閉所する特定教育・保育施設等で保育を受けた子ども
ア 月途中入所 当月利用者負担額×月途中入所日からの開所日数(20日を超える場合にあっては、20日)÷20日
イ 月途中退所 当月利用者負担額×月途中退所日の前日までの開所日数(20日を超える場合にあっては、20日)÷20日
(2) 保育を受けた子ども(前号に掲げる子どもを除く。)
ア 月途中入所 当月利用者負担額×月途中入所日からの開所日数(25日を超える場合にあっては、25日)÷25日
イ 月途中退所 当月利用者負担額×月途中退所日の前日までの開所日数(25日を超える場合にあっては、25日)÷25日
(利用者負担額の納期)
第4条 条例第4条の規定により徴収する利用者負担額の納期は、当該利用月の15日とする。
(利用者負担額の減免又は徴収猶予)
第5条 町長は、教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「教育・保育給付認定保護者等」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者負担額を減免し、又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 教育・保育給付認定保護者等の失業、疾病等により、収入が著しく低額となり利用者負担額の納入が困難になったとき。
(2) 教育・保育給付認定保護者等が災害により著しく損害を受け利用者負担額の納入が困難になったとき。
(3) その他町長が特別の事情があると認めたとき。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
(北谷町保育の実施等に関する条例施行規則の廃止)
2 北谷町保育の実施等に関する条例施行規則(昭和62年北谷町規則第7号)は、廃止する。
附則(平成28年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の北谷町子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額を定める条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の北谷町子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額を定める条例施行規則の規定は、平成28年度以後の年度分の利用者負担額について適用し、平成27年度分までの利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(平成29年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の北谷町子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額を定める条例施行規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の北谷町子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額を定める条例施行規則の規定は、平成29年度以後の年度分の利用者負担額について適用し、平成28年度分までの利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和元年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の北谷町子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額を定める条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる教育・保育に係る利用者の負担額について適用し、同日前に行われた教育・保育に係る利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和5年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
法第19条第3号に該当する教育・保育給付認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを含む。)に係る利用者負担額基準額表
各月初日の教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分 | 利用者負担額 (月額)(円) | ||||
定義 | 階層区分 | 標準時間 | 短時間 | ||
生活保護世帯等 | 1 | 0 | 0 | ||
第1階層を除き、市町村民税非課税世帯 | ひとり親世帯等 | 2A | 0 | 0 | |
2Aに該当する世帯以外の世帯 | 2B | 0 | 0 | ||
第1階層を除き、市町村民税の課税額が均等割額のみの世帯 | ひとり親世帯等 | 3A | 5,500 | 5,400 | |
3Aに該当する世帯以外の世帯 | 3B | 12,000 | 11,800 | ||
第1階層を除き、市町村民税の所得割額が右の区分に該当する世帯 | 48,600円未満 | ひとり親世帯等 | 4A | 7,500 | 7,400 |
4Aに該当する世帯以外の世帯 | 4B | 16,000 | 15,800 | ||
48,600円以上77,101円未満 | ひとり親世帯等 | 5A | 9,000 | 8,900 | |
48,600円以上97,000円未満 | 5Aに該当する世帯以外の世帯 | 5B | 24,000 | 23,600 | |
97,000円以上169,000円未満 | 6 | 33,000 | 32,400 | ||
169,000円以上301,000円未満 | 7 | 39,000 | 38,100 | ||
301,000円以上397,000円未満 | 8 | 41,000 | 39,800 | ||
397,000円以上 | 9 | 50,000 | 48,400 |
備考
1 毎年度4月分から8月分までの利用者負担額(月額)は前年度の市町村民税額により、9月分以降は当該年度の市町村民税額により算定する。
2 この表において「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。
3 この表において「ひとり親世帯等」とは、次の各号のいずれかに該当する世帯をいう。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの属する世帯
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者の属する世帯
(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者の属する世帯
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯
(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定により特別児童扶養手当の支給を受けている者の属する世帯
(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等を受けている者の属する世帯
(7) 生活保護法に定める保護基準に準じ、生活に困窮していると町長が認めた世帯
4 この表において「所得割額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)をいい、同法第314条の7、第314条の8、第314条の9、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第6項、第5条の5第2項及び第45条の規定の適用がないものとし、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなすこととして計算した額とする。
5 この表における市町村民税の額の算定に当たっては、教育・保育給付認定保護者が婚姻によらないで教育・保育給付認定子どもの母又は父となった者で現に婚姻をしていないもの(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を除く。)であるときは、当該教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、地方税法第314条の2第1項第8号に規定する寡婦控除若しくは寡夫控除又は同条第3項に規定する寡婦控除の特例が適用されるものとみなす(以下「寡婦(夫)控除のみなし適用」という。)。この場合において、寡婦(夫)控除のみなし適用を受けようとする者は、町長が必要と認める書類を添えて、町長に申請しなければならない。
6 この表において「標準時間」及び「短時間」とは、法第20条第3項の規定に基づき、教育・保育給付認定子どもに係る保育必要量として町長が認定した保育標準時間及び保育短時間をいう。
7 3A、4A又は5Aに該当する世帯において教育・保育給付認定保護者に係る被監護者等が複数人いる場合は、これらの者のうち最年長の者から順に2人目以降の利用者負担額は、0円とする。
8 3A、4A又は5Aに該当する世帯以外の世帯において同一世帯から2人以上の小学校就学前子どもが保育所、幼稚園、認定子ども園、特別支援学校幼稚部及び児童心理治療施設通所部に入所又は特定地域型保育事業、企業主導型保育事業、児童発達支援、医療型児童発達支援若しくは居宅訪問型発達支援を利用している場合における利用者負担額は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 最年長の教育・保育給付認定子ども 上表に定める額
(2) 前号以外の教育・保育給付認定子どものうち最年長の児童 上表に定める額の半額
(3) 前2号以外の教育・保育給付認定子ども 0円
9 前項の規定にかかわらず、市町村民税の所得割額が57,700円未満の世帯であって、教育・保育給付認定保護者に係る被監護者等が複数人いる場合におけるこの表の適用については、これらの者のうち最年長の者から順に2人目は上表に定める額の半額、3人目以降については0円とする。