○北谷町コミュニティバス導入検討委員会設置要綱
平成26年10月28日
訓令第31号
(設置)
第1条 本町の実態に即したコミュニティバスの導入について検討するため、北谷町コミュニティバス導入検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この訓令において「コミュニティバス」とは、交通空白地区及び不便地区の解消並びに公共公益施設等への移動手段の確保を図るため、町が主体的に計画し、運行する交通機関をいう。
(所掌事務)
第3条 検討委員会の所掌する事務は、次のとおりとする。
(1) コミュニティバスの導入方針に関すること。
(2) その他コミュニティバスの導入に関すること。
(組織)
第4条 検討委員会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第5条 検討委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副町長をもって充て、副委員長は総務部長をもって充てる。
2 委員長は、検討委員会の会務を総理し、検討委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員は、やむを得ない理由により会議を欠席する場合は、あらかじめ指定した者を代理させることができる。
(関係者の出席)
第7条 委員長は、検討委員会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 検討委員会の庶務は、総務部企画財政課において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が検討委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和2年訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
役職名 |
副町長 |
総務部長 |
住民福祉部長 |
建設経済部長 |
教育委員会教育部長 |
福祉課長 |
都市計画課長 |
観光課長 |
教育委員会学校教育課長 |
教育委員会社会教育課長 |