○北谷町基金運用委員会設置要綱
平成26年9月1日
訓令第29号
(設置)
第1条 この訓令は、基金に属する現金の確実かつ効率的な運用を図るため、北谷町基金運用委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 基金の運用方針に関すること。
(2) 基金の運用に関すること。
(3) 基金の運用に係る調査及び研究に関すること。
(4) その他基金に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、総務部長をもって充て、副委員長は、会計管理者をもって充てる。
3 委員は、住民福祉部長、建設経済部長、教育部長及び企画財政課長を充てるほか、基金を管理する課等の長をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部企画財政課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成26年9月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。