○北谷町基金事務取扱規程
平成26年9月1日
訓令第28号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第241条の規定に基づき、基金の設置、管理及び処分に関し、必要な事項を定めるものとする。
(基金の設置)
第2条 基金を設置しようとする課等の長(以下「課長等」という。)は、次に掲げる事項について企画財政課長の協議を経て、町長の決裁を受けなければならない。
(1) 設置の事由
(2) 設置の方法及び処分計画
(3) その他必要とする事項
(基金の管理)
第3条 課長等は、基金に属する現金は最も確実かつ有利な次の各号に掲げる方法により管理するものとする。
(1) 金融機関への預貯金による管理(以下「預金運用」という。)
(2) 歳計現金への繰替による管理(以下「繰替運用」という。)
(3) 国債、政府保証債、地方債等の購入による管理(以下「債券運用」という。)
2 基金に属する現金の出納及び保管は、歳計現金の例により会計管理者が行うものとする。
(預金運用)
第4条 課長等は、預金運用を行う場合は、北谷町基金運用委員会(以下「委員会」という。)の審議を経て、基金運用決議書(第1号様式)により町長の決裁を受けなければならない。
(繰替運用)
第5条 課長等は、繰替運用を行う場合は、基金繰替運用決議書(第2号様式)により企画財政課長の協議を経て、町長の決裁を受けなければならない。
2 前項の決裁を受けたときは、繰替運用額等を会計管理者に通知しなければならない。
(債券運用)
第6条 課長等は、債券運用を行う場合は、委員会の審議を経て、基金運用決議書(第1号様式)により町長の決裁を受けなければならない。
(運用益金の処理)
第8条 課長等は、基金の運用から生ずる収益は、毎会計年度の歳入歳出予算に計上して、当該基金に編入するものとする。ただし、北谷町地域福祉基金は、当該事業に要する経費及び基金の管理等に要する経費に充てることができる。
(基金の処分)
第9条 課長等は、基金を処分しようとするときは、基金処分決議書(第4号様式)により企画財政課長の協議を経て、町長の決裁を受けなければならない。
(基金の廃止)
第10条 課長等は、基金を設置した目的を達成し存続する必要がなくなったときは、企画財政課長の協議を経て、町長の決裁を受けなければならない。
(運用状況の報告)
第11条 課長等は、法第241条第5項に規定する基金について、毎会計年度、基金の運用状況を示すため、基金運用状況調書を作成し、翌年度の6月30日までに町長に提出しなければならない。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、基金の取扱いに関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、平成26年9月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第19号)
この訓令は、公表の日から施行する。