○北谷町墓地基本計画等検討委員会設置要綱
平成26年6月16日
訓令第21号
(設置)
第1条 北谷町墓地基本計画(以下「基本計画」という。)及び墓地行政に関する事項を検討し、都市計画等まちづくり諸施策との整合性及び相互調整を行い、もって基本計画の円滑な策定及び墓地行政の推進を図るため、北谷町墓地基本計画等検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討委員会の所掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 基本計画に関すること。
(2) 墓地行政に関すること。
(組織)
第3条 検討委員会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第4条 検討委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は住民福祉部長をもって充て、副委員長は建設経済部長をもって充てる。
2 委員長は、検討委員会の会務を総理し、検討委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 検討委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 検討委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員は、やむを得ない理由により会議を欠席する場合は、あらかじめ指定した者を代理させることができる。
(委員以外の出席等)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 検討委員会の庶務は、住民福祉部保健衛生課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が検討委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和2年訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
役職名 |
総務部長 |
住民福祉部長 |
建設経済部長 |
企画財政課長 |
保健衛生課長 |
都市計画課長 |
土木課長 |
経済振興課長 |