○北谷町フィッシャリーナ条例施行規則
平成26年6月26日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、北谷町フィッシャリーナ条例(平成26年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
3 条例第9条第1項に基づき、駐車場の使用の許可を受けようとする者は、駐車場に入場する際に駐車券の交付を受けることにより、許可を受けたものとみなす。
(1) 町及び教育委員会が主催する事業に使用する場合(駐車場を除く。) 全額免除
(2) 町及び教育委員会が共催する事業に使用する場合(駐車場を除く。) 5割以下の減額
(3) 国及び地方公共団体が使用する場合(駐車場を除く。) 3割以下の減額
(4) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急的に使用する場合 全額免除
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長又は指定管理者が特に必要があると認める場合 全額免除又は9割以下の減額
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、北谷フィッシャリーナの管理について必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
附則(平成26年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第6条第1項各号に規定する駐車場の使用料の減免については、同号の規定にかかわらず、平成26年度に限り全額免除とする。
附則(平成28年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和5年規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条の2関係)
駐車時間 | 金額 |
入場から2時間まで | 無料 |
2時間を超えて24時間まで | 1時間までごとに100円。ただし、400円を上限とする。 |
入場から24時間を超えた場合 | 24時間を超え1時間までごとに100円を加算する。ただし、24時間までごとに400円を上限とする。 |