○北谷町墓地基本計画審議会規則
平成26年6月16日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、北谷町附属機関設置条例(平成20年北谷町条例第22号)第3条の規定に基づき、北谷町墓地基本計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、北谷町墓地基本計画に関する事項について調査審議し、答申するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 各種団体の関係者
(3) 町民
(4) その他町長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の出席等)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴くことができる。
(報酬等)
第8条 委員の報酬等は、北谷町特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成20年北谷町条例第17号)の定めるところによる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、住民福祉部保健衛生課において処理する。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。