○北谷町安心こども基金事業費補助金交付要綱
平成26年3月31日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この告示は、安心こども基金管理運営要領(平成21年3月5日付け20文科初第1279号文部科学省初等中等教育局長及び雇児発第0305005号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「運営要領」という。)及び沖縄県安心こども基金事業補助金交付要綱(平成21年6月29日付け福青第1104号沖縄県福祉保健部青少年・児童家庭課長通知)に基づき実施する事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「事業」という。)は、運営要領の別添(子育て支援対策臨時特例交付金(安心こども基金)による特別対策事業。以下「別添(特別対策事業)」という。)に規定する事業のうち、別表に定める事業とする。
(補助の対象者及び補助金の対象経費、補助基準額等)
第3条 補助の対象者及び補助金の対象経費、補助基準額、補助率、補助の条件等は、運営要領に定めるところによる。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、北谷町安心こども基金事業費補助金交付申請書(第1号様式)に関係書類を添付して、町長が別に定める期日までに申請しなければならない。
(変更申請手続)
第6条 補助金の交付決定通知を受けた者(以下「事業者」という。)は、補助金交付決定後の事情の変更により申請書の内容を変更して事業を行う場合には、北谷町安心こども基金事業費補助金交付変更申請書(第3号様式)により変更の申請を行い、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(申請の取下げ)
第8条 事業者は、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、補助金の交付の決定の日から30日を経過した日までにこれをしなければならない。
(実績報告)
第9条 事業者は、事業が完了したとき(事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、その日から20日を経過した日又は事業年度の翌年度の4月7日のいずれか早い日までに北谷町安心こども基金事業費補助金実績報告書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。
2 事業者は、前項の規定により通知された額を超える額の補助金が既に交付されているときは、その超える額を直ちに町長に返還しなければならない。
(補助金の交付)
第11条 補助金は、補助金の確定後に交付するものとする。ただし、町長は事業の円滑な遂行を図るため必要と認めるときは、補助金の交付決定通知後概算払により交付することができるものとする。
2 前条ただし書の規定により概算払を受けようとする者は、補助金交付決定通知書を受理した日以後、請求書を町長に提出するものとする。
(帳簿等の保管等)
第13条 事業者は、事業に係る収入及び支出について帳簿及び証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第147号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第2条関係)
事業名 | 事業内容 |
保育所緊急整備事業 | 運営要領の別添(特別対策事業)の別添1に規定する事業(保育所の施設整備に要する費用の補助) |
認定こども園整備事業 | 運営要領の別添(特別対策事業)の別添8に規定する事業(認定こども園等の施設整備に要する費用の補助) |
小規模保育設置促進事業 | 運営要領の別添(特別対策事業)の別添9の1に規定する事業(小規模保育設置促進事業に要する費用の補助) |