○北谷町新型インフルエンザ等対策有識者会議開催要綱
平成26年1月27日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第8条第1項の規定に基づく北谷町新型インフルエンザ等対策行動計画の作成及び変更に関し、感染症に関する専門的な知識を有する者その他の学識経験者及び関係機関の代表者等の意見を聴取することを目的として、北谷町新型インフルエンザ等対策有識者会議(以下「有識者会議」という。)を開催することに関し必要な事項を定めるものとする。
(意見を求める事項)
第2条 有識者会議は、新型インフルエンザ等対策行動計画の作成及び変更に関し、新型インフルエンザ等対策の円滑な推進を図るために必要な意見を述べるものとする。
(参加者)
第3条 町長は、次に掲げる者のうちから、有識者会議への参加を求めるものとする。
(1) 感染症に関する専門的な知識を有する者
(2) 学識経験者
(3) 関係機関の代表者
(4) その他町長が適当と認める者
(運営)
第4条 有識者会議は、町長が招集する。
2 有識者会議の参加者は、その互選により有識者会議を進行する座長を定めるものとする。
3 町長は、必要があると認めるときは、有識者会議に関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第5条 有識者会議の庶務は、住民福祉部保健衛生課において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、有識者会議の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、平成26年2月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。