○北谷町新型インフルエンザ等対策行動計画検討委員会設置要領
平成26年1月27日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第8条第1項に規定する新型インフルエンザ等対策行動計画の作成に当たり、検討・協議を行い、計画案として取りまとめるとともに、作成した行動計画の運用に必要な事項の検討・協議を行うために設置する北谷町新型インフルエンザ等対策行動計画検討委員会(以下「検討委員会」という。)の組織、運営等について、必要な事項を定めるものとする。
(組織及び会議)
第2条 検討委員会の組織は、次に掲げるとおりとする。
2 検討委員会は、別表に掲げる職にある者で組織する。
3 検討委員会に、会長1名を置き、保健衛生課長をもって充てる。
4 検討委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
5 会長は、検討委員会の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第3条 検討会委員会の庶務は、住民福祉部保健衛生課において処理する。
(その他)
第4条 この訓令に定めるもののほか、検討委員会に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この訓令は、平成26年2月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第17号)
この訓令は、公表の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和2年訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
役職名 |
保健衛生課長 |
福祉課長 |
子ども家庭課長 |
総務課長 |
企画財政課長 |
基地・安全対策課長 |
土木課長 |
経済振興課長 |
観光課長 |
学校教育課長 |