○北谷町観光情報センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成26年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、北谷町観光情報センターの設置及び管理に関する条例(平成26年北谷町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
3 多目的施設を使用する者の募集方法は、原則として公募によるものとする。
(使用期間の更新手続き)
第4条 条例第14条第2項ただし書の規定により多目的施設の使用期間の更新をしようとする者は、使用期間満了の日の3月前までに、更新申請書(第5号様式)を提出し、許可を受けなければならない。
(多目的施設の使用料の納入)
第5条 多目的施設の使用料の納入については、次に掲げるとおりとする。
(1) 多目的施設の使用料は、毎月末日までに、当月分を納付しなければならない。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。
(2) 前号において、使用期間に1月未満の端数があるときは、日割りをもって計算するものとする。この場合において10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(3) 多目的施設の使用料の納付に生ずる手数料等は、多目的施設使用者の負担とする。
(保証金)
第6条 条例第18条の規定により保証金を負担する多目的施設使用者は、町長に対し、使用料の6月分に相当する額の保証金を支払わなければならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
2 前項に規定する保証金は、使用終了時にこれを還付する。ただし、未納の使用料又は損害賠償金があるときは、保証金のうちからこれらを控除した額を還付する。
3 保証金には利子を付けない。
4 保証金は、第16条の規定を適用しない。
(1) 内装工事等に要する費用
(2) 多目的施設使用者の責めに帰すべき理由による施設の修繕に要する費用
(3) 電気、ガス、上下水道等の使用料
(4) 塵芥の処理並びに排水の清掃及び消毒に要する費用
(5) 空調衛生設備、電気設備、廃棄物の保管場所等の使用及び維持に要する費用
(6) その他多目的施設の使用及び維持に要する費用
2 町長は、前項各号に掲げる費用のうち、多目的施設使用者に負担させることが適当でないと認めるものについて、その全部又は一部を多目的施設使用者に負担させないことができる。
2 前項の規定により、指定管理者が共益費を徴収しようとするときは、町長の承認を得るものとする。
(共益費の納入)
第9条 共益費は、使用料とともに1月ごとにまとめて納入するものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。
(観光案内施設等の利用料金等の納入)
第10条 観光案内施設等の使用料又は利用料金(以下「利用料金等」という。)の納入については、次に掲げるとおりとする。
(1) 利用料金等は、前納しなければならない。ただし、町長又は指定管理者が必要と認めるときは、この限りでない。
(2) 利用料金等の納付に生ずる手数料等は、観光案内施設等使用者の負担とする。
(1) 町及び教育委員会が主催する事業に使用する場合 全額免除
(2) 町及び教育委員会が共催する事業に使用する場合 5割以下の減額
(3) 国及び地方公共団体が使用する場合 3割以下の減額
(4) その他町長又は指定管理者が特別の理由があると認めた場合 全額免除又は9割以下の減額
3 町長又は指定管理者は、利用料金等の減免の可否を決定したときは、利用料金等減免承認(不承認)通知書(第8号様式)によりその旨通知する。
(特別の設備等の承認)
第13条 観光案内施設等使用者又は多目的施設使用者は、特別の設備をし、施設に変更を加え、又は備付け以外の器具を持ち込み、使用しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、観光情報センターの管理について必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成28年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。