○北谷町特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金管理規則
平成25年12月17日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、北谷町特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金条例(平成25年条例第30号。以下「条例」という。)第6条の規定により北谷町特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金(以下「基金」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象事業)
第2条 条例第5条の規則で定める事業は、次のとおりとする。
(1) 学校給食センター整備事業
(2) 町立博物館整備事業
(3) 保育所管理事業
(4) 幼稚園管理事業
(5) 学校給食センター管理事業
(事務処理)
第3条 基金の運用及び処分については、基金の運用及び処分に係る計画を策定するとともに、毎年度その運用及び処分について調書を作成するものとし、対象事業の基金運用状況を明らかにしておかなければならない。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。