○沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行令第5条ただし書の規定による規模を定める規則
平成25年12月27日
規則第44号
沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行令(平成7年政令第252号)第5条ただし書の規定により町長が定める規模は、0平方メートルを超える面積とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
○沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行令第5条ただし書の規定による規模を定める規則
平成25年12月27日
規則第44号
沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行令(平成7年政令第252号)第5条ただし書の規定により町長が定める規模は、0平方メートルを超える面積とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。