○北谷町墓地等の経営の許可等に関する条例
平成26年3月31日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定及び沖縄県の事務処理の特例に関する条例(平成12年沖縄県条例第4号)の規定に基づき、墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可の基準その他墓地等の経営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(墓地等の経営主体)
第3条 墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、町長が、町民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める墓地等の経営については、この限りでない。
(1) 地方公共団体
(2) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号に規定する法人(以下「公益法人」という。)であって、町内に主たる事務所又は従たる事務所を有し、かつ、永続的に墓地等の経営をしようとするもの
(3) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する法人(以下「宗教法人」という。)であって、町内に主たる事務所又は従たる事務所を有し、かつ、永続的に墓地等の経営をしようとするもの
(4) 字の区域その他自治会等地縁に基づいて形成された地域共同体的な団体
(5) 自己又は自己の親族のために設置しようとする墓地を経営しようとする者
(事前協議等)
第4条 墓地等の経営の許可又は墓地等の変更の許可の申請をしようとする者(以下「申請予定者」という。)は、あらかじめ当該墓地等の経営又は変更の計画について町長と協議しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 町長は、前項の規定による協議があったときは、申請予定者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。
(説明会の開催)
第5条 申請予定者は、墓地等に接する土地又は当該土地に存する建物の所有者等(以下「隣接住民等」という。)及び周辺の建物の所有者等(隣接住民等を除く。以下「周辺住民等」という。)に対し、墓地等計画の内容を周知するため、説明会を開催しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の説明会の不参加者に対しては、個別に説明をしなければならない。
(隣接住民等及び周辺住民等との協議)
第6条 申請予定者は、隣接住民等及び周辺住民等に対し、墓地等計画の内容を提示し、十分に協議しなければならない。
2 申請予定者は、前項の規定による協議を行ったときは、速やかにその内容を町長に報告しなければならない。
(墓地等の経営の許可)
第7条 墓地等を経営しようとする者(以下「申請者」という。)は、町長に申請し、許可を受けなければならない。当該墓地等を変更又は廃止しようとする場合も同様とする。
2 町長は、前項の規定による申請があった場合、許可するときは許可証を申請者に交付し、許可しないときはその旨を申請者に書面により通知する。
3 町長は、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要があると認めるときは、前項の規定による許可に必要な条件を付すことができる。
(設置場所の基準)
第8条 墓地等の設置場所は、規則に定める基準に適合するものでなければならない。ただし、町長が焼骨を埋蔵する墓地等で、土地の状況等及び公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときには、この基準を緩和することができる。
2 町長は、町民の生活環境を保全する必要があると認めるときは、墓地等の設置に係る区域を町民等の意見を聴いて指定することができる。
(墓地等の構造設備の基準)
第9条 墓地等の構造設備は、規則に定める基準に適合するものでなければならない。ただし、町長は、公衆衛生上支障がないと認めたときは、この基準を緩和することができる。
(立入調査)
第10条 町長は、必要があると認めるときは職員に、墓地又は納骨堂の経営者又は管理者の協力を得て、当該墓地又は納骨堂に立ち入り、その施設、帳簿、書類その他の物件を調査させること(以下「立入調査」という。)ができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(勧告)
第11条 町長は、正当な理由がなくこの条例に定める手続等がなされていないと認めるときは、申請予定者又は申請者に対し、必要な勧告をすることができる。
(公表)
第12条 町長は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなく当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
2 町長は、前項の規定により公表しようとする場合は、勧告を受けた者に対し、あらかじめその理由を通知するとともに、意見を述べる機会を与えなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。