○北谷町特定駐留軍用地等内土地取得事業基金条例
平成25年12月27日
条例第29号
(設置)
第1条 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成7年法律第102号)第12条第1項に規定する特定駐留軍用地及び同法第18条の2第1項に規定する特定駐留軍用地跡地内における土地の取得を目的として、町が行う事業の費用の財源に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、北谷町特定駐留軍用地等内土地取得事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 町長は、第1条の目的を達成するため、基金の全部又は一部を処分することができる。
(規則への委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、令和14年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成28年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。