○北谷町教育委員会各種団体等の県外等派遣に関する補助金交付要綱
平成25年5月23日
教委告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、北谷町教育委員会補助金交付規則(平成25年北谷町教育委員会規則第6号。以下「規則」という。)第3条に規定する事業のうち、町民及び町立小中学校に在籍する児童生徒が、学校教育活動以外の体育的行事及び文化的行事で県外(県内離島を含む。)及び国外(以下「県外等」という。)に派遣される場合における補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助の対象者は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 児童生徒等 北谷町教育委員会に登録された団体(以下「登録団体」という。)に在籍する児童生徒及び引率責任者等で組織する団体並びに町立小中学校に在籍する児童生徒個人又は町民で町立小中学校に在籍する児童生徒以外の児童生徒個人
(2) その他の町民 前号以外の町民で高校生世代以上の個人
2 前項第1号に規定する登録団体以外の町立小中学校に在籍する児童生徒及び引率責任者等で組織する団体が文化的行事への派遣事業を行う場合において、教育長が特に必要があると認めるときは、当該団体を登録団体とみなし、適用するものとする。
(補助対象事業)
第2条の2 補助の対象事業は、前条に規定する補助の対象者の学校教育活動以外の県外等への派遣事業で、次に掲げるものとする。
(1) 体育的行事への派遣事業は、次に掲げるとおりとする。
ア 別表第1の主催者団体(以下「主催者団体」という。)が主催する沖縄県大会及び派遣を付した大会において、優勝若しくは準優勝又は第1位若しくは第2位の成績により選抜された場合又は大会要項により派遣が付与された場合で、かつ、教育長が適当と認めたものとする。ただし、水泳及び陸上競技等のように標準記録のある競技については、標準記録を上回ることを条件とする。
イ 主催者団体から競技力水準の高い者として沖縄県代表、九州代表又は日本代表に選抜された場合、かつ、教育長が適当と認めたものとする。
(2) 文化的行事への派遣事業は、県予選等で最優秀賞相当の成績により選抜された場合又は大会主催団体の推薦を受けた場合で、かつ、教育長が適当と認めたものとする。
2 前項の規定にかかわらず、他の自治体等の補助制度により補助を受けた派遣事業については、補助の対象外とする。
(補助金の額等)
第3条 補助金の交付額は、予算の範囲内において別表第2に掲げる補助対象者の区分ごとに補助基準額の欄により算出した額と補助対象経費の欄により算出した額とを比較して少ない方の額とする。ただし、主催団体等から派遣費の補助等がある場合は、その額を控除した額とする。
2 派遣事業に係る補助の回数は、同一年度において同一団体又は個人につき2回を上限とする。ただし、九州地区大会等において優秀な成績を修め、主催団体から上位大会への出場権が付与又は推薦された場合は、この限りでない。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、北谷町教育委員会各種団体等の県外等派遣に関する補助金交付申請書(第1号様式)に関係書類を添えて派遣される大会の開会式の前日までに教育長に提出しなければならない。ただし、教育長がやむを得ない事情があると認める場合は、その限りでない。
第6条 削除
(実績報告書の提出)
第7条 補助金の交付決定を受けた者は、当該事業終了後30日以内に、北谷町教育委員会各種団体等の県外等派遣に関する補助事業実績報告書(第3号様式)を教育長に提出しなければならない。
2 補助金の交付決定を受けた者は、前項の規定により通知された額を超える額の補助金が既に交付されているときは、その超える額を直ちに教育長に返還しなければならない。
(補助金の交付)
第9条 補助金は、補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、事業の円滑な遂行を図るため必要と認めるときは、補助金の交付決定後、概算払により交付することができるものとする。
(補助金の返還等)
第11条 教育長はこの告示により補助金の交付を受けた者が、その目的以外の用途に使用又は偽りその他不正行為を行ったときは、交付決定を取り消すことができる。
2 教育長は、前項の規定により、交付決定を取り消したときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成25年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に、補助金交付申請がなされた団体等に対する補助金交付の取り扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成27年教委告示第7号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に、補助金交付申請がなされた団体等に対する補助金交付の取り扱いについては、なお従前の例による。
附則(令和5年教委告示第1号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、補助金交付申請がなされた団体等に対する補助金交付の取扱いについては、なお従前の例による。
別表第1(第2条の2関係)
主催者団体表
主催者団体 | (1) 公益財団法人沖縄県スポーツ協会若しくはその加盟団体 (2) 公益財団法人日本スポーツ協会若しくはその加盟団体 (3) その他、教育長が認める団体 |
別表第2(第3条関係)
県外等派遣費補助金額表
補助対象者 | 補助基準額 | 補助対象経費 |
児童生徒等 | 次の派遣される大会の開催地に応じた一人当たりの額に補助対象経費の要件による人員を乗じた額 北海道 50,000円 東北地方 45,000円 関東地方、中部地方 40,000円 近畿地方、中国地方、四国地方、九州地方 35,000円 国外 50,000円 県内離島 10,000円 ※ 補助対象経費の要件による期間が3日を超えた場合は、一人1日につき、5,000円を加算する。 | 次の要件により支出する派遣事業の経費(100円未満切り捨て) (1) 支出費目 航空賃又は船賃、宿泊費及び交通費 (2) 期間 派遣される大会の開会式当日から競技等終了の日までの期間。ただし、大会の日程により前泊が必要とされる場合又は天災その他やむを得ない事情があると教育長が認めるときは、その認める期間 (3) 人員 ア 児童生徒等の派遣事業 (ア) 団体の場合 大会要項により登録された人員(選手、監督、コーチ、マネージャー又はこれらに類するもの)。ただし、50人を限度とする。 (イ) 児童生徒個人の場合 大会要領により登録された児童生徒個人の人員 イ その他の町民の派遣事業 大会要項により登録された人員中町民の人員 |
その他の町民 | 次の派遣される大会の開催地に応じた一人当たりの額に補助対象経費の要件による人員を乗じた額 国内 10,000円 国外 50,000円 |