○北谷町一般職の任期付職員の採用等に関する条例及び北谷町一般職の任期付職員の採用等に関する規則の運用について
平成25年3月29日
北総24第8688号
北谷町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年北谷町条例第9号。以下「条例」という。)及び北谷町一般職の任期付職員の採用等に関する規則(平成25年北谷町規則第19号。以下「規則」という。)の運用について次のとおり定めたので、平成25年4月1日以降これにより取り扱うものとする。
記
法第3条及び条例第2条関係
規則第2条関係
法第6条及び第7条関係
任命権者は、法第6条第1項の規定に基づき任期を定める場合には、一般任期付職員の身分保障に十分配慮しつつ、一般任期付職員に従事させようとする業務の遂行のために必要な期間を考慮して定めるものとする。法第7条第1項の規定に基づき任期を更新する場合も同様とする。
条例第3条関係
この通知は、平成25年4月1日から適用する。