○北谷町就学援助規則
平成25年3月1日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学が困難と認められる児童生徒(同法第18条に規定する学齢児童及び学齢生徒をいう。以下同じ。)又は入学予定者(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第1項に規定する就学予定者のうち小学校又は中学校に就学させるべきものをいう。以下同じ。)の保護者に対し、必要な援助(以下「就学援助」という。)を行うことにより、義務教育の円滑な実施を図ることを目的とする。
(就学援助の対象者)
第2条 就学援助を受けることができる者は、北谷町内に居住する児童生徒若しくは入学予定者の保護者又は学校教育法施行令第9条第1項の規定により北谷町立の小学校及び中学校に在学する児童生徒の保護者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
(2) 次のいずれかに該当し、前号に掲げる者に準ずる程度に困窮していると教育長が認めた者
ア 前年度又は当該年度において、生活保護法に基づく保護の停止又は廃止の措置を受けた者
イ 前年度又は当該年度において、同一生計にある者全員が市町村民税(所得割)非課税である者
ウ 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項に規定する児童扶養手当を受けている者
エ その他教育長が就学援助を行う必要があると認める者
2 前項の規定にかかわらず、児童生徒が区域外就学の場合にあっては、関係市町村教育委員会と協議し、その結果をもって就学援助の対象者とする。
(就学援助の費目等)
第3条 就学援助に係る援助金(以下「援助金」という。)の費目、支給対象、内容、支給額、支給予定日及び支給方法は、別表第1に定めるとおりとする。
3 他の市町村に居住し、北谷町立の小中学校に在学する児童生徒の保護者に対しては、別表第1に掲げる費目のうち、学校給食費及び医療費に限り支給する。
4 町内に居住し、北谷町立の小中学校以外の小中学校に在学する児童生徒又は入学予定者の保護者に対しては、別表第1に掲げる費目のうち、新入学児童生徒学用品費、学用品費、通学用品費、校外活動費及び修学旅行費に限り支給する。
(就学援助の申請)
第4条 就学援助を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、就学援助申請書(兼同意書・委任状)(第1号様式。以下「申請書」という。)に必要な書類を添付し、児童生徒の在学する学校長(以下「校長」という。)を経て、教育長に申請しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、申請者のうち入学予定者の保護者は、就学する日の属する年度の前の年度に申請書に必要な書類を添えて、教育長に申請しなければならない。
(認定及び通知)
第5条 教育長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査を行い、認定の可否を決定しなければならない。
3 認定の期間は、別表第2に定めるとおりとする。
2 教育長は、前項の規定による届出があったときは、就学援助の可否について再審査を行うものとする。
4 再審査における認定期間は、世帯の状況に変更があった日から当該年度の3月31日までとする。ただし、生活保護の開始等に伴う届け出に対する認定期間は、福祉事務所長からの決定通知書の異動年月日から当該年度の3月31日までとする。
(援助金の給付)
第7条 援助金は、被認定者に対し給付する。ただし、被認定者が援助金の受領を校長に委任したときは、当該援助金は校長に給付するものとする。
3 保護者が使途目的以外に援助金を使うおそれがあるときは、現物による支給ができるものとする。この場合において、教育長は学校長の指定する口座へ援助金を振り込む。
(辞退の届出)
第8条 被認定者が就学援助を辞退しようとするときは、就学援助辞退届(第6号様式)により校長を経て教育長に届け出なければならない。
(認定の取消し)
第9条 教育長は、被認定者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すものとする。
(1) 第2条に規定する条件に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により認定を受けたとき。
(3) 児童生徒又は入学予定者が町外に転出したとき。
(4) その他援助の必要がなくなったとき。
(援助金の返還)
第10条 教育長は、前条の規定により就学援助の認定を取り消したときは、既に給付した援助金の一部又は全部の返還を求めることができる。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の北谷町就学援助規則の規定は、平成30年度以後の年度分の申請について適用し、平成29年度分までの申請については、なお従前の例による。
附則(平成30年教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の北谷町就学援助規則の規定は、平成31年度以後の年度分の申請について適用し、平成30年度分までの申請については、なお従前の例による。
別表第1(第3条、第7条関係)
費目 | 支給対象 | 内容 | 支給額 | 支給予定月 | 支給方法 |
1 新入学児童生徒学用品費 | 入学予定者及び1学年(別表第2に掲げる申請区分のうち新規申請による認定者に限る。) | 小学校又は中学校へ入学する者が通常必要とする学用品及び通学用品の購入費 <例>ランドセル、カバン、通学用服、通学用靴、雨靴、雨がさ、上履き、帽子等 | 要保護児童生徒援助費補助金に係る国の予算単価(以下この表において「国の予算単価」という。)の額 | 3月(入学予定者) 8月(1学年) | 保護者の指定する口座へ振り込む。 |
2 学用品費 | 全学年 | 児童又は生徒の各教科及び特別活動の学習に必要とされる学用品の購入費 <例>鉛筆、ノート、副読本、絵の具、書道用具、体育用靴等(実験及び実習材料を含む。) | 国の予算単価の額 | 8月 (4~7月分) 12月 (9~11月分) 3月 (12~3月分) | |
3 通学用品費 | 2学年以上 | 児童又は生徒が通常必要とする通学用品の購入費 <例>通学用靴、雨靴、雨がさ、上履き、帽子等) | 国の予算単価の額 | ||
4 学校給食費 | 全学年 | 児童又は生徒が負担すべき学校給食費 | 対象経費全額 | 学校給食センター所長へ支払う。 | |
5 校外活動費(宿泊を伴わないもの) | 対象事業を実施した学年(参加した場合) | 児童又は生徒が校外活動(学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動(修学旅行を除く。)をいう。以下同じ。)のうち宿泊を伴わないものに参加するため直接必要な交通費(有料道路通行料及び駐車料を含む。)及び見学料 なお、学校内で行われる運動会、学芸会等の学校行事に必要な経費及び学校外の活動であっても学校行事に含まれないものは校外活動費の経費の対象とはならない。ただし、外部の団体等を招き、学校行事として行う芸術鑑賞等は学校内でも対象とする。 | 国の予算単価の額を限度とする対象事業参加の実費相当額 | 3月 | 保護者の指定する口座へ振り込む。 |
6 修学旅行費 | 修学旅行を実施する学年(参加した場合) | 児童又は生徒が修学旅行(小学校又は中学校においてそれぞれ1回に限る。)に参加するため直接必要な交通費、宿泊費、見学料並びに参加者が均一に負担すべきこととなる記念写真代、医薬品代、旅行傷害保険料、添乗員経費、荷物輸送料、しおり代、通信費及び旅行取扱料金 (1) 宿泊費には、次に掲げるものを含む。 ア 宿泊に当たり旅館等から一定の割合で請求される奉仕料 イ 旅行期間中の食事に要する経費(おやつ代を除く。) ウ 船中宿泊に当たり児童生徒全員が利用することとなる毛布等の寝具の借料 (2) 見学料には、ガイド料及び修学旅行の見学に当たり必要なしおり代(パンフレット等)に係る経費を含む。 | 対象経費全額 | 実施後 | 旅行業者へ支払う。 |
7 医療費 | 全学年 | 学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に掲げる疾病で学校からの医療券で治療を受けたとき、その疾病の治療のための医療に要する費用 医療券の交付を受けずに治療を受けた場合は援助しない。ただし、やむを得ない理由により教育長が認めた場合は、領収書の提出により援助する。 | 医療保険診療分に係る保護者が負担すべき額 | 随時 | 医療機関へ支払う。 |
別表第2(第4条、第5条関係)
申請区分 | 申請期間 | 認定期間 |
入学前申請 | 2月1日から2月末日までの間で教育長が定める期間 | 教育長が入学予定者の新入学児童生徒学用品費の支給を認定した日から当該認定をした日の属する年度の翌年度の末日まで |
継続申請 | 2月1日から2月末日までの間で教育長が定める期間 | 申請日の属する年度の翌年度の4月1日から当該年度の末日まで |
新規申請 | 4月1日から5月末日までの間で教育長が定める期間 | 申請日の属する年度の4月1日から当該年度の末日まで |
追加申請 | 6月1日から1月末日までの間で教育長が定める期間 | 申請日の属する月の1日から当該年度の末日まで |