○北谷町未熟児養育医療給付事業実施要綱
平成25年3月28日
告示第36号
(目的)
第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条の規定に基づき、医療を必要とする未熟児に対して養育に必要な医療(以下「養育医療」という。)の給付を行うことにより、未熟児の健康の増進を図ることを目的とする。
(事業の実施)
第2条 養育医療の実施については、法第20条第5項に基づき指定された病院若しくは診療所又は薬局(以下「指定養育医療機関」という。)に委託して行うものとする。
(給付対象者)
第3条 養育医療の給付対象は、北谷町に居住する乳児のうち、次の各号のいずれかに該当する未熟児(法第6条第6項に規定する未熟児をいう。以下同じ。)であって、指定養育医療機関の医師が入院養育を必要と認めた者とする。
(1) 出生時体重が2,000グラム以下の者
(2) 生活力が特に薄弱であって、次のいずれかの症状を示す者
ア 一般状態
(ア) 運動不安又は痙攣がある者
(イ) 運動が異常に少ない者
イ 体温が摂氏34度以下の者
ウ 呼吸器及び循環器系
(ア) 強度のチアノーゼが持続する者又はチアノーゼ発作を繰り返す者
(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にある又は毎分30以下の者
(ウ) 出血傾向の強い者
エ 消化器系
(ア) 生後24時間以上排便のない者
(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続している者
(ウ) 血性吐物又は血性便のある者
オ 黄疸
生後数時間以内に現れる又は異常に強い黄疸のある者
(給付の内容)
第4条 養育医療の給付の範囲は、法第20条第3項の規定に基づき、次のとおりとする。
(1) 診察
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 医学的処置、手術及びその他の治療
(4) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
(5) 移送
(給付の申請)
第5条 養育医療の給付の申請者は、法第6条第4項に規定する未熟児の保護者(以下「申請者」という。)とし、養育医療給付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し、町長に申請するものとする。
(1) 養育医療意見書(第2号様式)
(2) 世帯調書及び同意書(第3号様式)
(3) 医療保険各法の被保険者証(対象児童名記載済)の写し
(給付の決定)
第6条 町長は、申請書を受理したときは、速やかに申請書及び養育医療意見書の内容を審査の上、養育医療の給付の可否を決定するものとする。
3 町長は、給付を行わないことを決定したときは、速やかにその理由を明らかにして、養育医療給付不承認通知書(第6号様式)を申請者に通知し、当該指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。
(医療給付に伴う徴収額の決定及び徴収)
第7条 町長は、養育医療の給付に要する費用を、法第21条の4第1項の規定により申請者又は扶養義務者から徴収するものとし、その徴収月額は、国が定める未熟児養育医療費等国庫負担金交付要綱によるものとする。
(医療券の有効期限)
第8条 医療券の有効期限の記載にあたっては、その始期は、当該指定養育医療機関による当該医療開始の日に遡る取扱いとする。
(医療券の継続)
第9条 当該医療券の有効期間満了後においても継続する必要のある場合は、申請者は当該医療券の有効期間満了前に、養育医療継続申請書(第7号様式)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の申請があったときは、速やかに継続の承認を行うか否かを審査し、継続の承認を行うことを決定したときは、給付決定時に準じて申請者に医療券を交付し、かつ、当該指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。また、継続の承認を行わないと決定したときも、給付決定時に準じてその旨を申請者及び指定養育医療機関に通知するものとする。
(医療券の変更)
第10条 医療券の交付を受けた者は、当該医療券の有効期間中に氏名、住所、健康保検証の記載内容、所得税額等の変更が生じた場合又は医療券を紛失し若しくは棄損した場合は、養育医療決定事項変更届(第8号様式)を速やかに町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の届出があったときは、事実を確認後、新たに医療券を交付するものとする。
(医療券の返還)
第11条 医療券の交付を受けた者が医療券を使用しなくなったときは、養育医療券返還届(第9号様式)に当該医療券を添えて町長に返還するものとする。当該届を受けた町長は、速やかに当該指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第20号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の第7条の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年告示第54号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この告示の施行前にされた行政庁の処分又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年告示第10号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の北谷町未熟児養育医療給付事業実施要綱第7条の規定は、令和元年12月27日から適用する。