○北谷町後期高齢者医療あん摩マッサージ指圧、はり及びきゅうの施術に関する規則
平成25年3月5日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、北谷町後期高齢者医療に関する条例(平成20年北谷町条例第2号)第3条各号に定める被保険者(以下「被保険者」という。)の健康保持増進のために行うあん摩マッサージ指圧、はり及びきゅうの施術(以下「施術」という。)に係る費用の一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(施術の対象)
第2条 施術の助成を受けることができる者は、被保険者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第77条の規定による療養費の支給対象となる施術のときは行わない。
(1) 後期高齢者医療保険料の滞納がない者
(2) 後期高齢者医療保険料の滞納がある者のうち、納付誓約書を提出し、計画的に納付している者
(3) その他町長が適当と認める者
(施術担当者の指定)
第3条 施術を行うあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師(以下「施術担当者」という。)は、北谷町国民健康保険あん摩マッサージ指圧、はり及びきゅうの施術に関する規則(平成3年北谷町規則第17号)第3条の規定により、町長が指定する者とする。
(施術録)
第4条 施術担当者は、施術の内容を明らかにするため、施術録を備え、必要な事項を記載しなければならない。
2 町長は、必要に応じ前項の施術録を点検し、施術担当者に対して説明又は報告を求めることができる。
3 施術録の保存期間は5年とする。
(施術利用券の申請等)
第5条 被保険者が施術を受けようとするときは、北谷町後期高齢者医療あん摩マッサージ指圧、はり及びきゅう施術利用券(再交付)交付申請書兼受領書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
3 施術利用券の有効期限は、交付した年度の3月31日とする。
4 施術利用券は、汚損、破損等による引き換えの場合のほかは、再交付しない。
(施術の手続及び制限)
第6条 被保険者が、施術を受けるときは、施術担当者に後期高齢者医療被保険者証(以下「被保険者証」という。)を提示し、及び施術利用券を提出しなければならない。
2 施術担当者は、提示された被保険者証により施術を受ける資格があり、かつ、第2条ただし書において規定する者でないことを確認した後、施術を行うものとする。
3 施術は、被保険者1人につき、年12回を限度とする。
(被保険者の支払額)
第7条 被保険者は、施術を受けたときは、施術料金から次条に規定する金額を差し引いた額を施術担当者に支払わなければならない。
(助成金)
第8条 町長は、施術1回につき、1,000円を助成金として施術担当者に支払う。
2 町長は、前項の請求を受けたときは、これを審査し、請求のあった日から30日以内に当該施術担当者に支払うものとする。
(助成金の返還等)
第10条 町長は、偽りその他不正の手段によって助成金の支払いを受けた施術担当者に対し、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
2 町長は、偽りその他不正の手段によって施術を受けた者から、当該施術について支払われた助成金に相当する額の全部又は一部を徴収することができる。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の北谷町国民健康保険あん摩マッサージ指圧、はり及びきゅうの施術に関する規則及び北谷町後期高齢者医療あん摩マッサージ指圧、はり及びきゅうの施術に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。