○北谷町海業振興センターの設置及び管理に関する条例
平成24年12月27日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、北谷町海業振興センター(以下「海業振興センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本町の海の資源を活かした観光の提供並びに農林水産物及びその特産品の展示販売等を通じて、地場産業の振興と発展並びに町民と来訪者との交流を図ることにより、地域活性化に資する拠点として海業振興センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 海業振興センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 北谷町海業振興センター
(2) 位置 北谷町字美浜54番地
(施設)
第4条 海業振興センターは、次に掲げる施設(附属設備及び物品を含む。)をもって構成する。
(1) 入居施設
ア 飲食提供及び物品販売施設
イ マリーナ関連施設
ウ 総合管理所
(2) 共用施設
ア 会議室
イ イベントホール、通路その他の共用施設
ウ 多目的広場及びデッキテラス
(指定管理者による施設の管理)
第5条 海業振興センターの管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者の指定の手続等)
第6条 指定管理者の指定の手続等については、北谷町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年北谷町条例第18号)の定めるところによる。
(指定管理者が行う業務)
第7条 指定管理者に管理を行わせるときの指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 施設の使用の許可等に関する業務
(2) 施設の使用に係る利用料金の徴収又は還付に関する業務
(3) 海業振興センターの管理に関する業務
(4) 海業振興センターの利用促進に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、海業振興センターの管理に関して町長が必要と認める業務
(開館時間)
第8条 海業振興センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長又は指定管理者は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
2 前項の規定により、指定管理者が開館時間を変更しようとするときは、町長の承認を得るものとする。
(休館日)
第9条 海業振興センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの間とする。ただし、町長又は指定管理者は、必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
2 前項の規定により、指定管理者が臨時に開館し、又は休館しようとするときは、町長の承認を得るものとする。
(使用対象者)
第10条 施設を使用することができる者は、次の各号に定める者とする。
(1) 海の資源を活用した観光開発及び魅力ある街づくりに資する事業を行う者
(2) 水産業の振興及び発展に資する事業を行う者
(3) 農林水産物や加工食品の普及に資する事業を行う者
(4) その他農林水産関連産業及び地域経済の活性化に資するものとして町長又は指定管理者が適当と認めた者
(使用の許可)
第11条 施設を使用しようとする者は、規則で定める使用許可申請書により、町長又は指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長又は指定管理者は、管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(許可の基準)
第12条 町長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗若しくは公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 施設の管理運営上支障があると認められるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、その使用が不適当であると認められるとき。
(使用期間等)
第13条 入居施設の使用期間は、使用許可を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して5年以内とする。ただし、町長又は指定管理者が必要と認めるときは、更新することができる。
2 共用施設の使用期間は、引き続き7日を超えることができない。ただし、町長又は指定管理者が必要と認めるときは、この限りでない。
(使用料)
第14条 入居施設の使用の許可を受けた者(以下「入居施設使用者」という。)は、町長に対し、別表第1に定める使用料基準額の範囲内において規則で定める使用料を支払わなければならない。
(使用料の減額)
第15条 町長は、規則で定めるところにより使用料を減額することができる。
(使用料の還付)
第16条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(保証金)
第17条 入居施設使用者は、町長に対し、使用料の6月分に相当する額の保証金を支払わなければならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
2 前項に規定する保証金は、使用終了時にこれを還付する。ただし、未納の使用料又は損害賠償金があるときは、保証金のうちからこれらを控除した額を還付する。
3 保証金には利子を付けない。
4 保証金は、第15条の規定を適用しない。
(費用の負担)
第18条 入居施設使用者は、第14条に規定する使用料のほか、次に掲げる費用を負担するものとする。
(1) 内装工事等に要する費用
(2) 入居施設使用者の責めに帰すべき理由による施設の修繕に要する費用
(3) 電気、ガス、上下水道等の使用料
(4) 塵芥の処理並びに排水の清掃及び消毒に要する費用
(5) 空調衛生設備、電気設備、廃棄物の保管場所等の使用及び維持に要する費用
(6) 海業振興センターの利用促進のイベントに要する費用
(7) その他入居施設の使用及び維持に要する費用
2 町長又は指定管理者は、前項各号に掲げる費用のうち、入居施設使用者に負担させることが適当でないと認めるものについて、その全部又は一部を入居施設使用者に負担させないことができる。
(共益費)
第19条 町長又は指定管理者は、前条第1項各号に掲げる費用のうち、入居施設使用者の共通の利益を図るため特に必要があると認めるものを、共益費として入居施設使用者から徴収することができる。
2 前項の規定により、指定管理者が共益費を徴収しようとするときは、町長の承認を得るものとする。
(利用料金)
第20条 第5条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、共用施設使用者は、指定管理者に対し、利用料金を支払わなければならない。
3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させることができる。
(利用料金の減免)
第21条 指定管理者は、規則で定めるところにより利用料金を減免することができる。
(使用の許可の取消し等)
第22条 町長又は指定管理者は、入居施設使用者又は共用施設使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用を制限し、若しくは使用の停止を命じ、又は使用の許可を変更し、若しくは取り消すことができる。
(1) 第12条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) この条例に違反し、又は町長若しくは指定管理者の指示に従わなかったとき。
(3) 使用目的以外の使用又は使用の許可に付した条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により第11条の許可を受けたとき。
(5) 入居施設使用者が3月以上使用料を滞納したとき。
(6) 災害その他の避けることのできない理由により必要があると認められるとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、管理運営上支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
2 前項の規定によりその使用を制限し、若しくは使用の停止を命じ、又は使用の許可を変更し、若しくは取り消した場合において入居施設使用者又は共用施設使用者に損害が生じても、町及び指定管理者は、その賠償の責めは負わないものとする。
(入館の制限等)
第23条 町長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を禁止し、又は退場を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる者
(2) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
(3) 施設を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる者
(4) その他施設の管理上必要な指示に従わない者
(権利譲渡等の禁止)
第24条 入居施設使用者又は共用施設使用者は、その権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第25条 入居施設使用者又は共用施設使用者は、施設の使用が終了したとき、又は第22条の規定により使用制限され、若しくは使用の許可を変更され、又は取り消されたときは、速やかに施設を原状回復しなければならない。
(特別の設備等の承認)
第26条 入居施設使用者又は共用施設使用者は、特別の設備をし、施設に変更を加え、又は備付以外の器具を持ち込み、使用しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(損害賠償)
第27条 施設を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、直ちに書面により町長に届け出るとともに、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減免することができる。
(規則への委任)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成25年規則第34号で平成25年9月27日から施行)
別表第1(第14条関係)
施設名 | 単位 | 使用料基準額 |
飲食提供及び物品販売施設 | 1平方メートル1月につき | 3,600円 |
マリーナ関連施設 | 3,300円 | |
総合管理所 | 3,000円 |
別表第2(第14条・第20条関係)
施設名 | 単位 | 使用料 |
会議室 | 1時間につき | 町内1,000円 |
町外2,000円 | ||
イベントホール、通路その他の共用施設 | 1平方メートル1日につき | 町内120円 |
町外240円 | ||
多目的広場及びデッキテラス | 興業を行う場合 20円 | |
展示会、集会その他これらに類する催しを行う場合 10円 |