○北谷町議会手話通訳実施要綱
平成24年3月12日
議会訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、聴覚障がい者に対して手話通訳を行うことにより、開かれた議会を実現することを目的とする。
(対象会議)
第2条 手話通訳を行う会議は、本会議とする。
(対象者)
第3条 手話通訳の対象者は、聴覚障がい者で前条の会議の傍聴を希望する者とする。
(申請手続等)
第4条 手話通訳による会議の傍聴を希望する者又はその代理人は、傍聴希望日の7日前(閉庁日を除く。)までに議長へ手話通訳申請書(別記様式)により申請するものとする。
2 前項による申請後、やむを得ない理由により申請内容を変更し、又は申請を取り消す場合は、速やかに議長へ連絡するものとする。
(通訳者の配置)
第5条 議長は、前条第1項の申請書を受理したときは、通訳に必要な人員を議長の指定する場所に配置するものとする。ただし、やむ得ない理由により配置ができないときは、速やかにその旨を申請者に連絡するものとする。
(その他)
第6条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に議長が定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年議会訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和4年議会訓令第1号)
この訓令は、令和4年10月1日から施行する。