○北谷町住宅等開発磁気探査費補助金交付要綱
平成24年9月28日
告示第90号
(趣旨)
第1条 この告示は、町内において、民間による住宅等の建設予定地(以下「民間工事予定地」という。)における磁気探査を促進するため、当該磁気探査を行う者に対して補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 町長は、町内の民間工事予定地において磁気探査を行おうとする住民や事業者等の施主(以下「施主」という。)に対して、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助金交付の範囲)
第3条 補助金交付の範囲は、民間工事予定地において必要と認められる磁気探査(水平磁気探査及び鉛直磁気探査)に要する費用とする。
2 水平磁気探査の面積については、民間工事予定地の敷地内において必要と認められる範囲とし、深さについては、1メートル以内とする。ただし、不発弾等の埋没可能性が極めて高い等の事由による場合は、深さについては5メートル以内とし、民間工事予定地に盛土を行った場合又は土砂崩れ等による土砂のたい積等が生じた場合は、その盛土又はたい積等の部分の厚さに5メートルを加えた深さを限度とする。
3 旧日本軍等が構築した壕に不発弾等の埋没可能性が極めて高い等の事由による場合において前項により難いときは、当該探査に必要な深さを限度とする。
4 水平磁気探査を実施することが技術的な理由又はその他の理由により困難であると認められる場合は、鉛直磁気探査を実施することができるものとし、その範囲については、前2項を準用するものとする。
5 建築工事に必要な土留め等の仮設費用、掘削や埋戻し等の土工費用及び磁気探査によって確認された磁気異常点の確認掘削費用等は含まないものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条第1項に規定する費用とし、1件当たり250万円を上限とする。
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を申請しようとする者は、北谷町住宅等開発磁気探査費補助金交付申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書の作成に当たっては、最も経済的な方法で磁気探査を実施するものとし、町の入札参加資格者名簿登録業者の中から3業者以上の見積書を徴し、提出しなければならない。
3 申請の受付開始は、毎年度、本町において当該補助金が予算措置された日からとし、締切は11月30日とする。
2 前条の規定による交付申請があったときに交付の決定を行うまでに通常要すべき標準的な期間は、申請書の提出があった日から起算して90日以内とする。
(補助金の交付条件)
第7条 補助金の交付決定に付する条件は、次に掲げるとおりとする。
ア 第5条の規定に基づき補助金交付申請時に提出があった磁気探査業者の見積額のうち、最も安価な見積価格
イ 沖縄における不発弾等探査等査定単価表等に基づき算出された磁気探査費用
(3) 磁気探査は、毎年度2月末日までに完了しなければならない。ただし、当該期間までに完了しないことが見込まれる場合は、速やかに北谷町住宅等開発磁気探査費補助金遅延理由書(第3号様式)により町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(4) 磁気探査を実施中に不発弾等を発見した場合は、町長及び所轄警察署に、直ちに報告しなければならない。
(申請の取下げ)
第8条 補助金の交付決定を受けた者は、補助金の交付の申請を取下げようとするときは、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に町長に対し、北谷町住宅等開発磁気探査費補助金交付申請取下書(第4号様式)を提出しなければならない。
(完了報告及び完了検査)
第10条 補助金の交付を受けようとする者は、磁気探査が完了したときは、直ちに北谷町住宅等開発磁気探査費補助金完了報告書(第5号様式)を町長に提出し、町長が実施する完了検査を受けなければならない。
(補助金の交付等)
第13条 補助金の交付は、前条に規定する委任状をもって磁気探査を施工した者に直接支払うものとする。
(補助金の取消し及び返還)
第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付決定の取り消し、若しくは既に交付した補助金の全額の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(提出部数)
第15条 この告示に規定する申請書その他の書類の提出部数は、3部(正本1部及び副本2部)とする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、平成24年10月1日から施行する。