○北谷町障がい者虐待防止センター運営要綱
平成24年9月10日
告示第86号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「法」という。)第32条第1項の規定に基づき設置する北谷町障がい者虐待防止センター(以下「センター」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(位置)
第3条 センターの位置は、北谷町桑江一丁目1番1号に置く。
(運営主体)
第4条 センターの運営主体は、北谷町とする。
(業務)
第5条 センターの業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 養護者、障害者福祉施設従事者等及び使用者による障がい者虐待に関する通報又は届出の受理
(2) 養護者による障がい者虐待の防止及び養護者による障がい者虐待を受けた障がい者の保護のため、障がい者及び養護者に対して、相談、指導及び助言を行うこと。
(3) 障がい者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報その他の啓発活動を行うこと。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(職員の配置)
第6条 センターには、次に掲げる職員を配置するものとする。
(1) 社会福祉士
(2) その他町長が必要と認める者
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成24年10月1日から施行する。
附則(令和4年告示第30号)
(施行期日)
1 この告示は、住居表示の実施に伴う関係条例の整理に関する条例(令和4年北谷町条例第2号)の施行の日から施行する。
(準備行為)
2 この告示の施行に必要な準備行為は、この告示の施行前においても行うことができる。