○北谷町高齢者保健福祉計画推進員設置要綱
平成24年8月24日
告示第83号
(目的及び設置)
第1条 北谷町高齢者保健福祉計画の施策を地域と協働で推進することを目的に、各行政区に北谷町高齢者保健福祉計画推進員(以下「計画推進員」という。)を設置する。
(計画推進員)
第2条 計画推進員は各行政区から2名とし、町長が委嘱する。
(任期)
第3条 計画推進員の任期は3年とする。ただし、補欠計画推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
(解嘱)
第4条 町長は、計画推進員が次の各号の一に該当するときは、これを解嘱することができる。
(1) 健康上の問題その他の事由により、6箇月以上活動ができなくなったとき。
(2) 計画推進員が辞退を申し出たとき。
(3) 前各号のほか、町長が解嘱を適当と認めたとき。
(活動)
第5条 計画推進員は、北谷町高齢者保健福祉計画を具体的に推進するために、次の活動を行うものとする。
(1) 地域や家庭における高齢者の保健福祉に関する課題の把握
(2) 高齢者が自ら積極的に健康づくりに取り組める活動内容についての情報提供
(3) 高齢者が自ら地域社会に参画する仕組みづくりについての啓発
2 計画推進員は、前項に規定する活動のほか、町と各地区関係団体と意見交換の場に参加し、協力するものとする。
(身分の証明)
第6条 計画推進員が活動を行う場合は、北谷町高齢者保健福祉計画推進員証(第1号様式)を携帯し、関係者の請求があったときは、関係者に提示しなければならない。
(秘密の厳守)
第7条 計画推進員は、活動上知り得た個人情報の保護について厳守しなければならない。
(研修)
第8条 計画推進員は、北谷町高齢者保健福祉計画に関する知識を深めるため、研修等を受けるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、計画推進員の活動及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成24年10月1日から施行する。