○北谷町観光大使設置要綱
平成24年8月1日
告示第72号
(設置)
第1条 北谷町(以下「本町」という。)の魅力を広く町内外に紹介し、本町のイメージアップ及び観光振興を図るため、北谷町観光大使(以下「大使」という。)を置く。
(任務)
第2条 大使の任務は、次の各号のいずれかとする。
(1) 広く町内外に本町の魅力を紹介し、イメージアップに寄与すること。
(2) 本町の要請に基づきイベント等への協力及び支援を行うこと。
(3) 本町のイメージアップ及び観光振興に資する提言を行うこと。
(委嘱)
第3条 大使は、本町の魅力を広く町内外に紹介することが期待できる個人又は団体で、次の各号のいずれかに該当するもののうちから本人の同意を得て町長が委嘱する。
(1) 文化、芸術、スポーツ、産業、歴史等の分野において本町にゆかりのある者
(2) 前号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者
(任期)
第4条 大使の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(1) 自己の都合により辞任を申し出たとき。
(2) 前条に規定する委嘱の要件に該当しなくなったとき。
(3) 大使として本町のイメージを損なう行為があったとき。
(報酬等)
第5条 大使は、無報酬とする。ただし、大使が町長の依頼により観光宣伝に出張した場合においては、北谷町職員の旅費に関する条例(平成4年北谷町条例第1号)に準じて予算の範囲内で旅費を支給する。
2 大使に対しては、第2条に規定する任務を遂行するため、次に掲げるものを提供するものとする。
(1) 大使の名刺
(2) 本町の観光、文化、特産品その他町政に関する情報
(3) その他町長が必要と認めたもの
(庶務)
第6条 大使に関する庶務は、建設経済部観光課において処理する。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成26年告示第39号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第29号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。