○北谷町認可外保育施設保護者負担軽減助成事業実施要綱
平成24年2月6日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この告示は、認可外保育施設に入所している児童の保護者の負担軽減を図るため、保育料を支払う保護者に対し助成を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 認可外保育施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第4項の規定による設置認可を受けずに設置されている施設であって、法第59条の2の規定により沖縄県知事への届け出をしたものをいう。
(2) 入所児童 認可外保育施設に入所している児童をいう。
(3) 保護者 法第6条に規定する保護者をいう。
(助成対象入所児童)
第3条 助成金の交付の対象となる入所児童(以下「対象児童」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、北谷町子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額を定める条例施行規則(平成27年北谷町規則第15号)別表に定める各月初日の教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分が1、2A及び2Bに該当する児童を除く。
(1) 北谷町内に住所を有し、かつ、本町の住民基本台帳に記録されている者
(2) 保護者のいずれも子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の5各号のいずれかに該当し、家庭において必要な保育を受けることが困難な者
(3) 当該年度の4月初日の前日において3歳に達していない者
(助成対象者)
第4条 助成金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 北谷町内に住所を有し、かつ、本町の住民基本台帳に記録されている者
(2) 対象児童の保護者
(3) 認可外保育施設と1日当たり4時間以上かつ1月当たり15日以上の月を単位とした契約を締結している者
(助成額)
第5条 助成額は、対象児童1人当たり月額1,000円とする。ただし、同一世帯において、2人以上の就学前児童がいる場合は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 対象児童が就学前児童のうち、最も年齢が高い場合 月額1,000円
(2) 対象児童が就学前児童のうち、2番目に年齢が高い場合 月額2,000円
(3) 対象児童が前2号に該当しない場合 月額の保育料の全額(上限42,000円)
(1) 第1期(4月から6月まで) 7月末日
(2) 第2期(7月から9月まで) 10月末日
(3) 第3期(10月から12月まで) 翌年の1月末日
(4) 第4期(1月から3月まで) 4月末日
2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、必要があると認めるときは、保護者に資料の提出を求め、調査することができる。
3 町長は、第1項の規定により助成金の交付を決定したときは、当該決定した保護者に対し、助成金を交付するものとする。
(1) 対象児童が、第3条各号に該当しなくなったとき。
(2) 不正の手続により助成金の交付を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、この告示の規定に違反したとき。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
(北谷町認可外保育施設保護者負担軽減補助金交付要綱の廃止)
2 北谷町認可外保育施設保護者負担軽減補助金交付要綱(平成23年北谷町告示第16号)は、廃止する。
附則(平成26年告示第15号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の北谷町認可外保育施設保護者負担軽減助成事業実施要綱の規定は、平成26年4月1日以後の保育料から適用し、同日前の保育料については、なお従前の例による。
附則(令和元年告示第154号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。