○北谷町地球温暖化防止実行計画推進委員会設置要綱
平成24年8月29日
訓令第18号
(設置)
第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第20条の3の規定に基づき、北谷町地球温暖化防止実行計画(以下「実行計画」という。)の推進等を行うため、北谷町地球温暖化防止実行計画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 実行計画の推進に関すること。
(2) 実行計画の点検・見直しに関すること。
(3) 計画全体及び取組状況の管理並びに評価に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は住民福祉部長をもって充て、副委員長は総務部長をもって充てる。
3 委員は、建設経済部長、教育委員会教育部長、上下水道部長及び議会事務局長をもって充てる。
(委員長の職務等)
第4条 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、その所掌事務を遂行するため、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(点検・研究部会)
第6条 委員会に第2条に規定する事項の調査等を行わせるため、点検・研究部会(以下「部会」という。)を置く。
2 部会は、部会長及び部会員をもって組織し、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
3 部会長は保健衛生課長をもって充てる。
4 部会長に事故があるとき又は欠けたときは、部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
5 部会の会議については、前条の規定を準用する。
6 部会は、実行計画に基づく削減状況の点検等を行い、委員会に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、住民福祉部保健衛生課において処理する。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第8号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第24号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
役職名 |
総務課長 |
企画財政課長 |
福祉課長 |
保健衛生課長 |
都市計画課長 |
土木課長 |
経済振興課長 |
観光課長 |
教育総務課長 |
上下水道課長 |
議会事務局議事課長 |