○北谷町営住宅建替事業実施要綱
平成23年5月9日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町が施行する町営住宅建替事業の円滑な推進を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 建替事業 町が施行する公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。
(2) 対象者 北谷町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成10年北谷町条例第1号。以下「条例」という。)第8条の規定による入居者として決定した者で、建替事業により除却すべき町営住宅の入居者(法第37条第1項による承認があった日における入居者に限る。)をいう。
ア 対象者のうちで、第6条の移転協力の通知を受けた入居者をいう。
イ 対象者のうちで、第12条第2項の入居決定通知を受けた入居者をいう。
(4) 旧住宅 建替事業により除却する町営住宅をいう。
(5) 建替住宅 建替事業により新たに整備する町営住宅をいう。
(6) 仮住居 建替事業により移転対象者が建替住宅に入居するまで仮に使用する住宅をいう。
(7) 再入居 建替事業により移転対象者が仮住居から建替住宅に入居することをいう。
(8) 本入居 建替事業により移転対象者が旧住宅から建替住宅に入居することをいう。
(9) 建替前家賃 旧住宅の移転指定月の最終の家賃(従前家賃)をいう。
(10) 傾斜家賃 再入居又は本入居による家賃の急激な負担増を緩和するために採用する軽減措置家賃
(建替事業の実施)
第3条 建替事業は「北谷町住宅マスタープラン及び町営住宅ストック総合活用計画」に基づき実施するものとする。
(建替説明会等)
第4条 町長は、建替事業の推進に当たり、説明会等を実施し、入居者の理解と協力を得るよう努めるものとする。
(建替計画等の通知)
第5条 町長は、法第37条第1項及び第5項に基づき、建替事業により除却すべき公営住宅又は共同施設の用途の廃止について国土交通大臣の承認を受けたときは、対象者に対して、その旨を通知するものとする。
(移転協力の通知)
第6条 町長は、移転対象者を旧住宅から移転させようとするときは、相当の期間をもって、当該移転対象者に対し移転協力通知書(第2号様式)により通知するものとする。
(旧住宅の明渡しの請求)
第7条 町長は、移転対象者が前条に定める移転期間内に正当な理由なく移転をしないときは、移転対象者に旧住宅の明渡しを請求するものとする。
(住宅移転承諾書)
第8条 町長は移転対象者に対し、建替事業の施行により旧住宅から移転することを承諾したときは住宅移転承諾書(第3号様式)を提出させるものとする。
(仮住居の提供等)
第9条 町長は、必要があると認める場合は、移転対象者に対し仮住居を提供するものとする。
2 仮住居の使用期間は、移転対象者が仮住居へ移転した日から建替住宅へ入居した日の前日までとする。
(移転契約及び移転料の支払)
第10条 町長は、移転対象者が建替事業の施行により移転するときは、住宅移転契約書(第4号様式)により契約の締結を行い、移転対象者に対して別に定めるところにより移転料を支払わなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、移転対象者の申し出により町長が必要と認めるときは、移転対象者が移転を完了する前においても移転料の2分の1以内の額の前払をすることができるものとする。
(仮住居の家賃の助成)
第11条 町長は、移転対象者が町営住宅以外の住宅を仮住居として使用する場合で、当該仮住居の家賃の額が建替前家賃の額を超えるときは、仮住居の居住期間(仮住居に入居した日の属する月から仮住居を退居した日の属する月までをいう。)について別に定めるところにより家賃の助成を行うものとする。
2 前項に規定する助成金は、必要に応じ前払金の支払ができるものとする。
3 町長は、移転対象者が仮住居の家賃の助成を受けようとするときは、仮住居助成金請求書(第8号様式)を提出させるものとし、また必要に応じて家賃の支払いを証する書類を添付させるものとする。
2 町長は、移転対象者が建替住宅への入居の申出を行ったときは、建替住宅の内容に応じて建替住宅への入居措置を講じた上、当該移転対象者に対し建替住宅入居決定通知書(第11号様式)を通知するものとする。
(家賃の特例)
第13条 第5条第1項の通知のあった移転対象者が建替住宅へ入居する場合の家賃は、傾斜家賃とする。
(建替住宅等の敷金)
第14条 移転対象者が建替住宅に入居する場合の敷金は、条例第20条第1項の規定に基づき建替住宅の家賃から算定した敷金の額とする。ただし、この場合の敷金の額が旧住宅の敷金の額を超える場合は旧住宅の敷金とする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、建替事業に関し必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成29年訓令第8号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、住居表示の実施に伴う関係条例の整理に関する条例(令和4年北谷町条例第2号)の施行の日から施行する。
(準備行為)
2 この訓令の施行に必要な準備行為は、この訓令の施行前においても行うことができる。