○中部広域都市計画事業土地区画整理事業の保留地処分に関する規則
平成23年10月5日
規則第21号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、中部広域都市計画事業土地区画整理事業施行条例(昭和58年北谷町条例第9号。以下「条例」という。)により北谷町(以下「施行者」という。)が施行する土地区画整理事業の保留地処分に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 抽選
(抽選の公告等)
第2条 施行者は、保留地を一般公開抽選により処分するときは、抽選の日から起算して14日前までに、次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。
(1) 保留地の位置、地積及び処分価額
(2) 抽選に参加する者に必要な資格
(3) 抽選の日時及び場所
(4) 抽選参加申込の受付期間及び場所
(5) その他抽選に必要な事項
2 指名抽選により処分するときは、抽選の日から起算して14日前までに、前項各号に掲げる事項を指名を受けた者に文書で通知するものとする。
(抽選参加申込の制限)
第3条 抽選参加申込は、1世帯又は1法人につき1保留地とし、次の各号のいずれかに該当する者は、抽選に参加することができない。
(1) 未成年者、契約を締結する能力を有しない者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
(3) 抽選に参加しようとする者を妨げた者
(4) 抽選の公正な執行を妨げた者
2 施行者は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、抽選参加申込の制限をすることができる。
(抽選参加申込)
第4条 抽選に参加しようとする者は、抽選参加申込書(第1号様式)により指定の日時までに必要な書類を添えて、施行者に申し込まなければならない。
(抽選参加者)
第5条 抽選は、前条第2項の規定により抽選参加決定通知書の交付を受けた者(以下「抽選参加者」という。)について行う。
(抽選の方法)
第6条 抽選は、抽選参加者のうちから選定された3人以内の抽選立会人の立会いの上、公開で行う。
2 抽選は、抽選機又はくじ引き等施行者が定める方法で行う。
(抽選の中止等)
第7条 施行者は、災害その他特別の事情により、抽選を執行することが困難であると認めたときは、当該抽選を中止又は延期若しくは取り消しすることができる。この場合において、抽選参加者が損失を受けても施行者は、補償の責めを負わない。
(当選者)
第8条 施行者は、第6条の規定により行った抽選をもって当選者を決定する。
(補欠者)
第9条 施行者は、前条の当選者のほか、補欠者1人を抽選し、当選者が契約を締結しないとき又は当選者に不正があったときは、補欠者をもってこれに充てる。
第3章 競争入札
(競争入札の公告等)
第10条 施行者は、保留地を一般競争入札により処分するときは、入札の日から起算して14日前までに、次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。
(1) 保留地の位置、地積及び予定価額
(2) 入札に参加する者に必要な資格
(3) 入札及び開札の日時及び場所
(4) 入札参加申込の受付期間及び場所
(5) 入札保証金に関する事項
(6) その他入札に必要な事項
2 指名競争入札により処分するときは、入札の日から起算して14日前までに、前項各号に掲げる事項を指名を受けた者に文書で通知するものとする。
(競争入札参加申込の制限)
第11条 競争入札参加申込は、1世帯又は1法人につき1保留地とし、次の各号のいずれかに該当する者は、競争入札に参加することができない。
(1) 未成年者、契約を締結する能力を有しない者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
(3) 競争入札に参加しようとする者を妨げた者
(4) 競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価額の成立を害し、若しくは不正の利益を得るため談合した者
2 施行者は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、競争入札参加申込の制限をすることができる。
(競争入札参加申込)
第12条 競争入札に参加しようとする者は、競争入札参加申込書(第3号様式)により指定の日時までに必要な書類を添えて、施行者に申し込まなければならない。
(入札者)
第13条 競争入札は、前条第2項の規定により競争入札参加決定通知書の交付を受けた者(以下「入札者」という。)について行う。
(入札保証金)
第14条 入札者は、入札開始前に入札保証金10万円を施行者が発行する納付書により納付しなければならない。
2 入札保証金には、利子を付さない。
3 入札保証金は、入札終了後還付する。ただし、落札者に対しては、契約締結後に還付する。この場合、落札者の入札保証金は、契約保証金の一部に充当することができる。
4 前項の規定にかかわらず、不正行為のあった入札者又は契約を締結しない落札者の入札保証金は、施行者に帰属するものとする。ただし、施行者がやむを得ない事情があると認めたときは、入札保証金の全部又は一部を還付する。
(競争入札会場への立入り)
第15条 競争入札会場には、入札事務担当職員及び入札者又はその代理人以外の者は、立ち入ることができない。
2 入札者又はその代理人は、入札執行について入札事務担当職員の指示に従わなければならない。
(入札の方法)
第16条 競争入札は、入札者又はその代理人自らが入札書(第5号様式)に必要な事項を記入し、記名押印の上、封かんして、これを入札箱に投函して入札を行う。
2 代理人が入札するときは、入札前に委任状(第6号様式)を入札事務担当職員に提出しなければならない。
3 前項の代理人は、同一入札において他の入札者の代理人となることはできない。
4 入札者は、同一入札において他の入札者の代理人となることはできない。
5 入札事務担当職員が入札の締切りを宣言した後は、入札することはできない。
6 入札箱に投函した入札書は、これを書換え、又は引換え、若しくは撤回することができない。
7 入札回数は、1回限りとする。
(入札の中止等)
第17条 第7条の規定は、抽選を入札に読み替えて準用する。
(開札)
第18条 開札は、入札終了後直ちに入札者又はその代理人の面前で行う。
(入札の無効)
第19条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札書に入札金額、入札物件の表示若しくは記名押印のないもの又は不明確のもの
(2) 入札金額を訂正した場合において、訂正印のないもの
(3) 所定の入札書を用いてないもの
(4) 同一入札において、入札者又はその代理人が2通以上の入札書を入札箱に投函したとき。
(5) 談合その他不正の行為があったと認められるとき。
(落札者の決定)
第20条 入札を行った者のうち、予定価額以上の最高価額で入札した者を落札者とする。
2 落札となるべき同価額の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札をした者全員にくじを引かせて落札者を決定する。
3 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、当該入札に係る権利を放棄したものとする。
第4章 随意契約
(随意契約)
第21条 保留地を随意契約により処分するときは、あらかじめ買い受けようとする者に、施行者が定める必要な書類を添えて、保留地買受申込書(第7号様式)を提出させるものとする。
2 条例第6条第4項第4号に定めるその他施行者が特に必要と認めたときとは、原則として、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 保留地の位置、状況及び土地利用等の観点から、一体的に関連性があると施行者が認めた者に処分するとき。
(2) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第95条第1項各号の施設に供する者に処分するとき。
(3) 他の公共事業等により土地を失い、かつ、他に建築する土地がない者に処分するとき。
(4) 地域の利益に寄与するものとして施行者が必要と認めた公益法人又はこれに準ずるものとして施行者が認めた者に処分するとき。
(5) 本町の産業育成の上から施行者が必要と認めた者に処分するとき。
(6) 本町に居住する者で災害により宅地が失われた者に処分するとき。
(7) 換地計画の観点から施行者が必要と認めた者に処分するとき。
第5章 契約の締結
(当選者等の決定通知)
第22条 施行者は、抽選及び競争入札により当選者及び落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、その旨を保留地売却決定通知書(第8号様式)により、当選者、落札者又は随意契約の相手方に通知する。
2 施行者は、契約の相手方が前項の期間内に契約の締結をしないときは、売却決定を取り消すことができる。
(契約保証金)
第24条 前条第1項の規定により契約を締結する者は、契約保証金として契約金額の100分の10以上の金額を納付しなければならない。ただし、国又は地方公共団体及びその他公法人が買受者であるときは、契約保証金を免除することができる。
2 契約保証金は、第28条第1項の規定により契約が解除されたときは、施行者に帰属するものとする。
3 契約保証金は、売買代金完納後還付する。ただし、契約保証金は、売買代金の一部に充当することができる。
4 契約保証金には、利子を付さない。
第6章 契約の履行
(売買代金の納付)
第25条 第23条第1項の規定により、契約を締結した者(以下「契約者」という。)は、契約締結の日から60日以内に売買代金の全額を納付しなければならない。ただし、特にやむを得ない事情があると認めたときは、当該納付期間を30日を限度として延長することができる。
2 施行者は、契約者が前項本文に定める納付期間内に納付しないときは、当該納付期間満了の日の翌日から納付の日まで年14.6パーセントの割合を乗じて計算した額の延滞金を徴収することができる。
(保留地の使用)
第26条 契約者は、売買代金を完納しなければ当該契約に係る保留地を使用することができない。ただし、施行者が特にやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
(所有権移転の登記)
第27条 保留地の所有権移転登記は、法第107条第2項の規定による換地処分に伴う登記完了後において遅滞なく行うものとする。
2 前項の登記に要する費用は、契約者の負担とする。
第7章 契約の解除
(契約の解除)
第28条 施行者は、契約者が次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1) この規則又は契約条項に違反したとき。
(2) 契約者から契約解除の申出があったとき。
3 売買代金完納前において契約を解除したときは、契約保証金は施行者に帰属し、売買代金完納後において契約を解除したときは、売買代金の100分の10に相当する額は違約金として施行者に帰属し、残金を還付する。この場合において還付金には、利子を付さない。
4 第2項の通知を受けた契約者は、施行者の指示する期間内に自己の費用で、当該保留地を原状に回復して引き渡さなければならない。
第8章 補則
(権利異動の禁止)
第29条 契約者は、第27条第1項による所有権移転登記が完了する日までの間は、当該保留地に係る権利を第三者に譲渡してはならない。ただし、施行者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 死亡(法人にあっては、解散又は合併)したとき。
(2) 氏名(法人にあっては名称)又は住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)を変更したとき。
(補則)
第31条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、施行者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。