○北谷町国民健康保険高額療養費受領委任払制度実施要綱
平成23年8月1日
告示第55号
(目的)
第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費の支給対象となる療養に要した費用の支払が困難な者に対して、町が高額療養費を受領委任払することにより、北谷町国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、高額療養費受領委任払とは、高額療養費の受給資格を有する被保険者が、高額療養費の受領の権限を療養の給付を受けた医療機関等に委任し、町が高額療養費を直接当該医療機関等に支払うことにより高額療養費の支給を受けることをいう。
(対象者)
第3条 高額療養費受領委任払の適用を受けることができる者は、次の各号に該当する者とする。
(1) 高額療養費の受給資格を有する被保険者であること。
(2) 高額療養費の支給対象となる療養に要した費用の支払が困難であること。
(3) 北谷町国民健康保険税の滞納がないこと。
2 前項に定めるもののほか、町長が特に必要であると認める者は、高額療養費受領委任払の適用を受けることができる。
(手続)
第4条 高額療養費受領委任払の適用を受けようとする者は、事前に医療機関等に相談の上、北谷町国民健康保険高額療養費受領委任申請書(別記様式)に必要な事項を記載し、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する申請がなされたときは、速やかにこれを審査し、高額療養費受領委任払の適用の可否を決定するものとする。
(支払)
第5条 町長は、沖縄県国民健康保険団体連合会で審査決定された額に基づき、高額療養費の支給額を決定したときは、速やかに当該高額療養費を医療機関等に支払うものとする。
(1) 療養の原因が交通事故等の第三者行為によるものであるとき。
(2) その他町長が不適当であると認めるとき。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成23年8月1日から施行する。
附則(令和4年告示第148号)
この告示は、公表の日から施行する。