○北谷町こんにちは赤ちゃん事業実施要綱
平成23年12月14日
告示第85号
(目的)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第4項の規定に基づき生後4箇月までの乳児がいる全ての家庭を訪問し、子育てに関する不安や悩みを聴き子育て支援に関する情報提供を行うとともに、親子の心身の状況、養育環境の把握及び助言を行うことにより、母子の健康の保持増進と乳児家庭の孤立化を防ぎ、育児支援の推進を図ることを目的とする。
(事業の対象)
第2条 事業の対象は、町内に住所を有する生後4箇月までの乳児のいる全ての家庭(里親家庭及び小規模住居型児童養育事業を含む。)とする。
(事業の委託)
第3条 町長は、事業の一部を委託することができる。
(事業の内容)
第4条 対象家庭を訪問する者(以下「訪問者」という。)は、保健師、助産師、看護師又は町長から委嘱された者とし、次に掲げる支援を実施するものとする。
(1) 子育てに関する不安や悩みの傾聴及び相談
(2) 子育て支援に関する情報提供
(3) 乳児及びその保護者の心身の様子並びに養育環境の把握
(訪問の時期及び回数)
第5条 訪問は、対象家庭の乳児が生後4箇月を迎えるまでの間に、1回訪問することを原則とする。
(事業の報告等)
第6条 訪問者は、対象家庭を訪問したときは、速やかに訪問の内容を保健衛生課へ報告するものとする。
(秘密の保持)
第7条 訪問者は、対象家庭の身上その他の事業実施上知り得た個人に関する情報を他人に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(ケース対応会議)
第8条 訪問により特に個別の対応が必要と認められる対象家庭については、必要に応じ、関係者によるケース会議を開催し、その結果を踏まえ適切な支援につなげるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成26年告示第20号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成29年告示第78号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年告示第29号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。