○北谷町スポーツ推進審議会運営規則
平成23年12月26日
教委規則第9号
北谷町スポーツ振興審議会運営規則(平成11年北谷町教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、北谷町スポーツ推進審議会に関する条例(平成23年北谷町条例第16号)第6条の規定に基づき、北谷町スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)の会議運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長1人及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。
3 会長は審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長が決する。
4 会長は、会議における審議の参考に供するため必要と認める場合には、関係者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、社会教育課において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。