○北谷町まちづくり町民会議設置要綱
平成23年7月25日
告示第54号
(目的及び設置)
第1条 この告示は、北谷町の総合的なまちづくりの基本方向を示す北谷町総合計画(以下「総合計画」という。)の策定をするに当たり、町民と協働して推進することを目的として、北谷町まちづくり町民会議(以下「町民会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 町民会議は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議する。
(1) 北谷町のまちづくりへの意見、提案等に関すること。
(2) その他総合計画の策定に関し、必要な事項を検討すること。
(組織)
第3条 町民会議は、町民委員24名以内及び町職員委員16名以内で組織する。
2 町民委員は、次の各号のいずれにも該当するもののうちから、公募等により町長が選考し、委嘱する。
(1) 町内に在住、在勤又は在学する者であること。
(2) 16歳以上であること。
(3) 北谷町のまちづくりに関心があること。
(4) 月2回程度の会議に出席できること。
(5) 町民会議の趣旨を理解して協力できること。
3 町職員委員は、北谷町総合計画策定委員会設置規程(平成2年北谷町訓令第17号)第4条第2項に規定する総合計画策定部会の委員をもって充てる。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(代表及び副代表)
第5条 町民会議に代表及び副代表を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 代表は、会務を総理し、町民会議を代表する。
3 副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、代表が招集し、代表が議長となる。
(部会)
第7条 町民会議に部会を置く。
2 委員は、いずれかの部会に属するものとする。
3 部会に、部会長及び副部会長を置き、部会に属する委員の互選によってこれを定める。
4 部会長は、部会の事務を総理する。
5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
6 前各項に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が代表者の同意を得て定める。
(庶務)
第8条 町民会議に関する庶務は、総務部企画財政課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、町民会議の運営について必要な事項は、代表者が会議に諮って定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。