○北谷町行政措置予防接種実施要綱
平成23年3月17日
告示第23号
(目的)
第1条 この告示は、町長が自らの行政措置として行う予防接種(以下「予防接種」という。)を実施することにより、疾病の発症及び重症化の予防とその蔓延を防止することを目的とする。
(予防接種の対象者、種類等)
第2条 予防接種の対象者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 接種時に北谷町内に住民登録がある者
(2) 前号に掲げる者のほか、町長が認める者
2 予防接種の種類、対象者、回数、自己負担額等は、別表に定めるとおりとする。
(接種の実施)
第3条 予防接種は、町と委託契約を締結した医療機関(以下「実施医療機関」という。)において実施するものとする。
(接種の方法)
第4条 実施医療機関は、予防接種法(昭和23年法律第68号)その他関係法令に基づき実施するものとする。
(予防接種健康被害に対する措置)
第5条 町長は、予防接種を受けた者に健康被害等の事故が発生した場合には、北谷町予防接種健康被害調査委員会の審議に付し、その意見を尊重して措置を講ずるものとする。
2 前項に規定する場合において、町が補償を行う必要があるときは、北谷町予防接種事故災害補償規程(昭和59年北谷町訓令第11号)の定めるところによる。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この告示を施行するため必要な準備行為は、この告示の施行前においても行うことができる。
附則(平成24年告示第34号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第61号)
1 この告示は、平成24年7月1日から施行する。ただし、第2条第1項第1号の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。
(おたふく風邪ワクチン及び水痘ワクチン(水ぼうそうワクチン)の特例)
2 おたふく風邪ワクチン及び水痘ワクチン(水ぼうそうワクチン)の対象年齢については平成24年度及び平成25年度に限り、1歳以上5歳未満児とする。
附則(平成24年告示第118号)
この告示は、公表の日から施行し、平成24年12月1日から適用する。
附則(平成25年告示第100号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
(ヒトパピローマウイルスワクチンの特例)
2 ヒトパピローマウイルスワクチン(子宮頸がん予防ワクチン)については、平成25年度において17歳となる者のうち、前年度の末日までに1回目又は2回目の接種を行った者を含むものとする。
附則(平成26年告示第220号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成29年告示第53号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の北谷町行政措置予防接種実施要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年告示第67号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、改正後の北谷町行政措置予防接種実施要綱の規定は、平成30年3月29日から適用する。
(麻しん風しん混合ワクチン又は麻しんワクチンの対象者となった者に対する償還払いの特例)
2 町長は、平成30年3月29日以後に麻しん風しん混合ワクチン又は麻しんワクチンの接種対象者となった者が、実施期間内に、やむを得ない事由により実施医療機関以外の医療機関において自己負担により予防接種を受けた場合は、当該予防接種に要した費用の償還払いを行うことができる。
3 前項の償還払いは、当該予防接種実施日から起算して1年以内に請求があった場合に行うものとする。
附則(令和2年告示第218号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、改正後の北谷町行政措置予防接種実施要綱の規定は、令和2年10月1日から適用する。
(インフルエンザワクチンの対象者となった者に対する償還払いの特例)
2 町長は、令和2年10月1日以後にインフルエンザワクチンの接種対象者となった者が、令和2年10月1日から令和3年2月28日までの間に、やむを得ない事由により実施医療機関以外の医療機関において自己負担により予防接種を受けた場合は、当該予防接種に要した費用のうち自己負担額を超える費用の償還払いを行うことができる。
3 前項の償還払いは、当該予防接種実施日から起算して1年以内に請求があった場合に行うものとする。
附則(令和6年告示第17号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、この告示による改正前の北谷町行政措置予防接種実施要綱の規定により実施した予防接種については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
予防接種の種類 | 対象者 | 回数 | 自己負担額 | 備考 |
おたふく風邪ワクチン | 1歳の者 | 1回 | 無料 | |
麻しん風しん混合ワクチン又は麻しんワクチン | 生後6箇月以上1歳未満の者 | 1回 | 無料 | 実施期間は、沖縄県麻しん発生時対応ガイドラインに規定するレベル2以上に該当する日から町長が定める日まで |
2歳以上、麻しん及び風しんの定期接種第2期の対象年齢前までの者で、第1期を未接種のもの | 1回 | |||
小学校1年生相当年齢から小学校6年生相当年齢までの者で、麻しん及び風しんの定期接種第2期を未接種のもの | 1回 |