○北谷町職員ならし勤務実施要綱
平成23年3月1日
訓令第2号
(目的)
第1条 この要綱は、心の健康問題等による病気休暇を取得中又は休職中の職員が、治療の一環として、職場において職場復帰のためのならし勤務(以下「ならし勤務」という。)を行うことにより、円滑な職場復帰の実現を図ることを目的とする。
(ならし勤務の対象となる職員)
第2条 ならし勤務の対象となる職員は、精神疾患等による病気休暇を取得中の者及び休職中の者とする。
2 ならし勤務は、次の各号のすべてに該当する場合であって、総務課長が適当と認めた場合に実施するものとする。
(1) 規則的な日常生活をおくることができる程度に病状が安定していること。
(2) 職員自身が職場復帰に意欲を持ち、ならし勤務の実施を希望していること。
(3) 主治医が職場でのならし勤務の実施が可能な状態であると判断していること。
(ならし勤務の期間)
第3条 ならし勤務の期間は、3月以内で総務課長が必要と認める期間とする。
(ならし勤務の手続)
第4条 ならし勤務の手続は、次に掲げるとおりとする。
(2) 総務課長は、希望職員から提出された申請書について、ならし勤務実施に対する所属長の意見を徴するものとする。
2 勤務計画書は、前条第3号の規定による承認書の交付時に希望職員に交付するものとする。
(ならし勤務中の状況把握等)
第6条 ならし勤務の期間中、総務課長は、ならし勤務を承認された職員(以下「職員」という。)及び当該職員を受け入れる職場を主管する者(以下「主管の長」という。)と連絡を密にして経過を観察しなければならない。
2 総務課長は、ならし勤務期間の途中において、職員及び主管の長と調整のうえ、勤務計画書を変更することができる。
(ならし勤務の結果報告)
第7条 主管の長は、職員がならし勤務を終了したときは、北谷町職員ならし勤務終了報告書(第5号様式)により総務課長に報告するものとする。
(ならし勤務承認の取消し)
第8条 総務課長は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、ならし勤務を取り消すことができる。
(1) 職員の心身の状況が、ならし勤務に耐えられないと認められる場合
(2) 職員の心身の状況が、ならし勤務を必要としないと認められる場合
(3) その他ならし勤務が適当でないと認められる場合
(ならし勤務中の公務災害、給与等の取扱い)
第9条 ならし勤務は、病気休暇を取得中又は休職中の治療行為の一環として行われるもので、ならし勤務期間中の職員の事故については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)による補償を受けることができない。ただし、ならし勤務中の災害等を補償する保険制度に、町の負担で加入することができる。
2 ならし勤務中の職員に対しては、病気休暇を取得中又は休職中の職員に対して支給する給与等以外は、いかなる給与も支給しない。
3 職員は、ならし勤務期間中、ならし勤務に係る旅費は支給されない。
附則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。