○北谷町公益通報委員会設置要綱
平成23年3月31日
訓令第12号
(設置)
第1条 北谷町公益通報に関する規程(平成23年北谷町告示第29号)に規定される公益通報の取扱いに当たって、特に処理が困難な事項を協議し、及び調整するため、北谷町公益通報委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、委員7人で組織し、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 副町長
(2) 総務部長
(3) 住民福祉部長
(4) 建設経済部長
(5) 教育委員会教育部長
(6) 上下水道部長
(7) 議会事務局長
(委員長)
第3条 委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(会議の非公開)
第5条 委員会の会議は、非公開とする。
(関係者の出席等)
第6条 委員会において必要があると認めるときは、委員長は、関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(補足)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第8号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。