○北谷町公益通報に関する規程
平成23年3月31日
告示第29号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 外部公益通報の取扱い(第3条―第9条)
第3章 内部公益通報の取扱い(第10条―第20条)
第4章 補則(第21条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この告示は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の規定に基づき、町における公益通報の取扱いに関し必要な事項を定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、事業者(町を含む。以下同じ。)の法令遵守を推進することを目的とする。
(1) 外部公益通報 通報対象事実(町が処分又は勧告等の権限を有するものに限る。)に関係する事業者に雇用されている労働者(町の職員(以下「職員」という。)を含む。)、当該事業者を派遣先とする派遣労働者又は当該事業者の取引先の労働者が、当該通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を町に対し通報すること。
(2) 内部公益通報 次に掲げることをいう。
ア 職員又は町の契約先の労働者(以下「職員等」という。)が町(町の事業に従事する場合における職員その他の者を含む。)について通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を町に対し通報すること。
イ 職員等が、職員について通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を町に対し通報すること。
(3) 通報窓口 公益通報を受理し、及び公益通報に関する相談に応じるための窓口をいう。
第2章 外部公益通報の取扱い
(外部公益通報の通報窓口)
第3条 総務部総務課に、外部公益通報の通報窓口を置く。
3 外部公益通報の通報窓口の事務に従事する職員は、外部公益通報に当たると認められる通報を受けたときは、外部公益通報記録書(第1号様式)にその内容を記載し、遅滞なく、適切な措置をとるものとする。
4 外部公益通報の処理に従事する職員は、外部公益通報に関する秘密を漏らしてはならない。
5 職員は、自らが関係する外部公益通報の処理に関与してはならない。
(調査の実施)
第5条 所管課長は、通報窓口が受理し、前条第1項の規定により通知を受けた外部公益通報について、所管部長の指揮の下に必要な調査を行うものとする。この場合、通報者が特定されないよう十分に配慮しつつ、遅滞なく、必要かつ相当と認められる方法で行うものとする。
2 所管課長は、通報者に対し、通報窓口が当該外部公益通報を受理してから所管課がその処理を終了するまでに必要と見込まれる期間を遅滞なく通知するよう努めるものとする。
3 所管課長は、利害関係人の営業秘密、信用、名誉、プライバシー等に配慮しつつ、通報者に対し、調査の進捗状況にあっては適宜、調査結果にあっては遅滞なく通知するよう努めるものとする。
4 所管課長は、前項に規定する通知をしたときは、その内容を総務課長に通知するものとする。
(受理後の教示)
第6条 労働者からの通報を受理した後において、町ではなく他の行政機関が当該通報に係る通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有することが明らかになったときは、所管課長は、当該通報をした者に対し、公益通報先機関教示書により、当該権限を有する行政機関を遅滞なく教示するとともに、法執行上の問題がない範囲において、当該通報をした者に対し、自ら作成した当該通報事案に係る資料を提供するものとする。この場合において、所管課長は、当該権限を有する行政機関を教示したこと及び当該通報事案に係る資料を提供したことを総務課長に通知するものとする。
(調査結果に基づく措置の実施等)
第7条 所管課長は、調査の結果、通報対象事実があると認めたときは、速やかに法令に基づく措置その他適切な措置(以下この章において「措置」という。)をとるものとする。この場合において、所管課長は、あらかじめ(やむを得ない場合にあっては事後に)、当該措置の内容を総務課長に通知するものとする。
2 所管課長は、措置をとったときは、適切な法執行の確保及び利害関係人の営業秘密、信用、名誉、プライバシー等に配慮しつつ、通報者に対し、その内容を遅滞なく通知するよう努めるものとする。
(町長への報告)
第8条 総務課長は、通報窓口で受理した外部公益通報の内容及び所管課長がとった措置の内容を取りまとめ、調査結果報告書(第5号様式)により、町長に遅滞なく報告するものとする。
(他の行政機関との協力等)
第9条 職員は、外部公益通報に関して、他の行政機関その他公の機関から調査等の協力を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、必要な協力をするものとする。
2 所管課長は、通報対象事実に関し、町のほかに処分又は勧告等をする権限を有する行政機関がある場合においては、当該行政機関と連携して調査を行い、又は措置をとるなどするものとする。
第3章 内部公益通報の取扱い
(内部公益通報の相談窓口)
第10条 総務部総務課に、内部公益通報の通報窓口を置く。
2 内部公益通報の通報窓口においては、電話、口頭又は書面による内部公益通報を受け付けるものとする。
3 内部公益通報の通報窓口の事務に従事する職員は、内部公益通報に当たると認められる通報を受けたときは、内部公益通報記録書(第6号様式)にその内容を記載し、遅滞なく、適切な措置をとるものとする。
4 内部公益通報の処理に従事する職員は、内部公益通報に関する秘密を漏らしてはならない。
5 職員は、自らが関係する内部公益通報の処理に関与してはならない。
(内部公益通報の受理等)
第11条 総務課長は、職員等から受けた通報が内部公益通報に該当するときは、当該内部公益通報をした者(以下「通報者」という。)に対し、内部公益通報受理通知書(第7号様式)により、当該内部公益通報を受理したことを遅滞なく通知しなければならない。この場合において、総務課長は、通報者の秘密保持に配慮しつつ、通報者の氏名及び連絡先並びに当該内部公益通報の内容となる事実を配慮するとともに、通報者に対する不利益取扱いのないこと及び通報者の秘密は保持されることを説明するものとする。
2 総務課長は、職員等から受けた通報が内部公益通報に該当しないときは、当該通報をした者に対し、不受理通知書(第8号様式)により、当該通報を内部公益通報として受理しないこと及びその理由を遅滞なく通知しなければならない。
(調査の実施等)
第12条 総務課長は、適正な業務の遂行に支障がある場合を除き、内部公益通報に関する調査(以下「調査」という。)を行う場合はそのこと及び着手の時期を、調査を行わない場合はそのこと及び理由を、通報者に対し、遅滞なく通知しなければならない。
2 総務課長は、通報者に対し、当該内部公益通報を受理してからその処理を終了するまでに必要と見込まれる期間を遅滞なく通知するよう努めるものとする。
3 調査を実施するに当たっては、総務課長の指揮又は調整の下、通報者の秘密を守るため、通報者が特定されないよう十分に配慮しつつ、遅滞なく、必要かつ相当と認められる方法で行うものとする。
4 町長は、特別の事情があるときは、弁護士等の第三者に調査を依頼することができる。
5 総務課長は、利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等に配慮しつつ通報者に対し、調査の進捗状況にあっては適宜、調査結果にあっては遅滞なく通知するよう努めるものとする。
(調査結果に基づく是正措置等の実施等)
第13条 総務課長又は通報対象事実の当事者である職員が勤務する所属その他の内部公益通報の処理に関係する所属長(以下「関係所属長」という。)は、調査の結果、当該通報対象事実があることが明らかになったときは、速やかに是正措置及び再発防止策等(以下「是正措置等」という。)をとるとともに、関係所属長はその内容を遅滞なく総務課長に通知するものとする。この場合、必要に応じ、関係者の処分を行うものとする。
2 総務課長は、是正措置等をとったときは、利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等に配慮しつつ、通報者に対し、その内容を遅滞なく通知するよう努めるものとする。
(町長への報告)
第14条 総務課長は、通報窓口で受理した内部公益通報の内容、調査結果及び是正措置等の内容を取りまとめ、調査結果報告書(第5号様式)により、町長に遅滞なく報告するものとする。
(関係事項の公表)
第15条 総務課長は、調査結果及び是正措置等のうち町の法令遵守が推進されると認められる事項を適宜公表するものとする。
(是正措置等の実効性評価)
第16条 総務課長及び関係所属長は、是正措置等が十分機能していることを適切な時期に確認し、必要があると認めるときは、新たな是正措置その他の改善を行うよう努めるものとする。
(通報者等の保護)
第17条 職員は、通報者又は内部公益通報に関連する相談をした者に対し、当該内部公益通報又は当該内部公益通報に関連する相談をしたことを理由として不利益な取扱いをしてはならない。
2 町長は、通報者又は内部公益通報に関連する相談をした者に対し、当該内部公益通報又は当該内部公益通報に関連する相談をしたことを理由として不利益な取扱い等をした者に対し、懲戒処分その他適切な措置をとるものとする。正当な理由なく、当該内部公益通報又は内部公益通報に関連する相談に関する秘密を漏らした職員についても同様とする。
3 通報者及び内部公益通報に関連する相談をした者は、当該内部公益通報等をしたことを理由とした不利益な取扱いを受けたと認めるときは、その内容に応じ、沖縄県人事委員会に対する不利益処分についての審査請求(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第49条の2第1項)若しくは勤務条件に関する措置の要求(同法第46条)を行うことができる。
(通報者の継続保護)
第18条 総務課長は、関係所属長と協力し、内部公益通報の処理終了後、内部公益通報をしたことを理由として通報者に対する不利益な取扱いや職場内での嫌がらせ等が行われていないかを適宜確認するなど、通報者の事後の十分な保護に配慮するものとする。
(上司への内部公益通報)
第19条 内部公益通報に当たると認められる通報を受けた職員が当該通報をした職員の上司である場合において、当該通報を受けた職員は、自ら行える範囲で必要に応じ調査を行うとともに、遅滞なく、上司への報告、内部公益通報の通報窓口への通報その他適切な措置をとるものとする。
(職員の協力義務等)
第20条 職員は、正当な理由がある場合を除き、調査に誠実に協力しなければならない。
2 職員は、内部公益通報に関し、他の行政機関その他公の機関から調査等の協力を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、必要な協力をするものとする。
3 職員は、町民等職員以外の者から内部公益通報に関連する情報提供を受けたときは、これを誠実に処理するものとする。
第4章 補則
(補則)
第21条 この告示に定めるもののほか、公益通報の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第54号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この告示の施行前にされた行政庁の処分又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。