○町長の権限に属する事務の臨時代理に関する規則
平成23年2月10日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、町長がその名において代表となる団体(以下「団体」という。)に補助金を交付する場合において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、町長の権限に属する事務の一部を臨時に代理する者(以下「町長臨時代理者」という。)を定め、補助金の交付の適正な執行を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(代理者及び代理の事務)
第2条 町長臨時代理者は、副町長とする。ただし、副町長に事故があるとき、又は副町長が欠けたときは、総務部長とする。
2 町長臨時代理者の代理の事務は、団体に対する1件300万円以上の補助金の交付に関する事務とする。
(表記)
第3条 前条の規定に基づき町長臨時代理者が行う事務の処理の表記は、次のとおりとする。
北谷町長臨時代理者 北谷町副町長 氏名 副町長印
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。