○北谷町私道の整備に関する条例施行規則
平成21年12月1日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、北谷町私道の整備に関する条例(平成21年北谷町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 土地使用承諾書(第2号様式)
(2) 土地の登記簿謄本及び公図
(3) 印鑑登録証明書
(4) 施工図
(5) 維持管理計画書
(6) その他町長が必要と認める書類
(助成金の決定)
第3条 町長は、条例第5条に規定する整備基準に基づき、助成金を決定するものとする。
2 町長は、助成金の交付を決定したときは、私道整備工事助成金交付決定(内示)通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。
3 町長は、工事代行に当たって、申請者負担額が生じる場合は、その負担額の納付を確認した後、工事に着手するものとする。
(着手届)
第5条 申請者が工事を行う場合は、交付決定通知を受けた日から14日以内に工事着手届(第6号様式)を町長に提出しなければならない。
(届出事項)
第6条 申請者が工事を行う場合において、次に掲げるいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出るとともに、その指示に従わなければならない。
(1) 工事を変更しようとする場合
(2) 工事が予定期間内に完了しない場合
(3) 工事を中止する場合
(4) 工事の遂行が困難となった場合
(5) 工事を廃止しようとする場合
(工事に関する指示)
第7条 町長は、工事が交付決定の内容に従って遂行されていないと認めるときは、申請者に対し、これらに従って工事を遂行すべきことを命ずることができる。
(完了検査)
第8条 申請者は、工事が完了したときは、町職員立会のもとで完了検査を実施し、その結果を私道整備事業完了検査報告書(第7号様式)により町長に報告しなければならない。
(実績報告)
第9条 申請者は、工事完了後、私道整備工事実績報告書(第8号様式)を町長に提出しなければならない。
(助成金の確定通知)
第10条 町長は、交付すべき助成金の額を確定したときは、私道整備工事助成金確定通知書(第9号様式)により申請者に通知するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。