○北谷町新川墓地公園の設置及び管理に関する条例
平成22年3月26日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、北谷町新川墓地公園(以下「墓地公園」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 墓地公園 墓地、道路、駐車場、緑地その他の施設を含めた全体の区域をいう。
(2) 墓地 墳墓を造営及び碑石形象類を建設するため区画割された部分をいう。
(3) 墳墓 遺骨を収蔵する施設をいう。
(4) 碑石形象類 後世に伝えるべき事がらを彫刻したもの又は姿・形を似せてつくったものをいう。
(設置の目的)
第3条 公共事業に伴い移転を要する墓地の代替地確保及び町内に点在する墓地の集約化並びに町民の墓地需要に対応するため、墳墓を建設する施設として、墓地公園を設置する。
(名称及び位置)
第4条 墓地公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 北谷町新川墓地公園
位置 北谷町字玉上新川原326番地
(使用者の資格)
第5条 墓地を使用しようとする者は、本町に住所を有する者でなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認める者については、この限りでない。
(公募等)
第6条 町長は、墓地を使用させようとするときは、規則で定める事項を公示して墓地を使用しようとする者を募集する。ただし、都市計画事業、土地区画整理事業その他の公共事業の施行に伴い墳墓の移転を要する者に使用させる必要のあるときは、この限りでない。
(選考の方法)
第7条 町長は、公募の結果、墓地の使用申請者の数が使用させようとする墓地の数を超えるときは、抽選により使用させる者を決定する。
(使用の許可)
第8条 墓地を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。墓地内に墳墓等の工作物を設置し、又は改造しようとするときも同様とする。
2 町長は、前項の許可に当たっては、その使用位置を指定し、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第9条 墓地は、墳墓の造営及び碑石形象類を建設する目的以外に使用することはできない。
2 墓地の使用許可を受けた者は、その場所を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。ただし、町長が相当の理由があると認めるときは、第5条の資格を有する者に譲渡することができる。
3 墓地の使用は一世帯につき一区画に限るものとする。ただし、公共事業の施行に伴い墓地を移転する者又は町長が特に必要と認めた者は、この限りでない。
(使用地の設備)
第10条 第8条第1項の規定に基づき墓地の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は使用地の区画を明らかにするため、町長が定める基準に適合した設備を行わなければならない。
(使用料)
第11条 使用者は、使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、墓地使用許可書交付時に全額納付するものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、規則の定めるところにより分割して納付させることができる。
3 第1項の使用料は、墓地1平方メートル当たり41,600円とする。
(管理料)
第12条 墓地の使用者は、前条の使用料のほかに墓地公園の維持管理上必要な経費として、墓地1平方メートルにつき年額100円の管理料を納付しなければならない。
2 管理料は、許可の属する年度分については許可の際に納付し、次年度以降については毎年5月31日までに納付しなければならない。
3 年度途中において使用許可を受けた者に対する管理料の算定は、月割計算によるものとする。この場合において、1月未満は1月として計算し、10円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てるものとする。
(使用料等の不還付)
第13条 既納の使用料及び管理料は、還付しない。ただし、使用者が使用許可を受けた後5年以内にその場所の全部を返還したときは、既納の使用料の半額を還付する。
(使用権の承継)
第14条 墓地の使用権は、使用者の相続人又はその親族のうち、祭祀を主宰する者に限り、これを承継することができる。
2 前項の規定により、使用権を承継する者は、原因発生後、速やかにその旨を届け出て町長の許可を受けなければならない。
(墓地の返還)
第15条 使用者は、墓地が不用となったときは、直ちに町長に届け出て、その場所を原状に復し、返還しなければならない。
(使用場所の移転)
第16条 町長は、墓地公園の管理その他事業執行上必要があると認めたときは、墓地の使用者に対し使用場所を変更させ、墳墓等の設置物を移転させることができる。
2 町長は、前項の規定により変更又は移転させたときは、当該変更に係る損失を補償するものとする。
(使用許可の取消)
第17条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用許可を取消すことができる。
(3) 使用許可を受けた日から5年を経過しても使用しないとき。
2 前項の規定により使用許可を取消されたときは、使用者は直ちにその場所を原状に復し、町長に返還しなければならない。
(使用権の消滅)
第19条 次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用権は消滅する。
(1) 使用者が死亡し、使用者の相続人又はその親族のうち、祭祀を主宰する者から5年以内に承継申請がないとき。
(2) 使用者が所在不明となり、7年を経過しても祭祀を承継する者が確認できないとき。
(遺骨の改葬)
第20条 町長は、前条の規定による使用権消滅後2年を経過したときは、収蔵された遺骨を一定の場所に改葬し、墳墓等の工作物を撤去することができる。
(許可書の再交付及び手数料)
第21条 墓地の使用許可書を汚損又は滅失したときは、許可書の再交付を受けることができる。
2 許可書の再交付及び承継使用その他による許可書の書換えについては、1件につき200円の手数料を徴収する。
(禁止行為)
第22条 墓地において次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 墓地、墳墓又は碑石形象類を損傷し、若しくは汚損すること。
(2) 樹木を伐採し、又は植物を採集すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 広告物その他これに類する工作物等を設置し、又は表示すること。
(5) その他墓地の管理に支障をきたす行為をすること。
(準用規定)
第23条 この条例に定めるもののほか、墓地公園の設置及び管理に必要な事項は、北谷町都市公園条例(昭和56年北谷町条例第10号)の例による。
(委任)
第24条 この条例の施行について必要な事項は、町長が規則で定める。
(罰則)
第25条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、50,000円以下の過料を科することができる。
(1) 第8条の規定による許可を受けないで墓地を使用し、又は工作物を設置し、若しくは改造した者
(2) 第9条第1項による目的以外に墓地を使用した者
(3) 第9条第2項の規定に違反して墓地を他人に譲渡又は転貸した者
(4) 第22条の規定に違反した者
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成22年規則第22号で平成22年9月15日から施行)
附則(平成22年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。