○私道の整備に関する条例
平成21年3月25日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、北谷町(以下「町」という。)における私道の整備及び整備を促進するため必要な助成について定め、私道の効用を十分に発揮することにより、町民の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この条例において私道とは、道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受ける道路(以下「公道」という。)以外の道で、常時一般交通の用に供されているものをいい、側溝その他私道と一体となってその効用を全うする施設を含むものとする。
(整備事業)
第3条 私道の整備のため、私道を常時良好な状態に保つよう努める一般整備事業を行う。
(助成事業)
第4条 次条の整備基準に該当する私道については、申請に基づき、予算の範囲内において私道の路面舗装、側溝の新設又は改修に関する助成事業を行う。
2 前項の工事は、町が受託し行うことができる。
(1) 幅員が1.8メートル以上の私道でその両端が公道又は1.8メートル以上の私道に接しているもの 工事費の全額
(2) 幅員が1.8メートル以上、延長20メートル以上の私道で、その一方が公道又は1.8メートル以上の私道に接しているもの 工事費の全額
(3) 幅員が1.8メートル以上、延長20メートル以上の私道で、その一方が公共施設に接しているもの 工事費の全額
(4) 幅員が1.2メートル以上、延長40メートル以上の私道で、その一方が公道又は公共施設に接しているもの 工事費の9割の額
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた私道 工事費の8割の額
(申請者の義務)
第6条 申請者は、申請書に当該私道の工事について、土地等の所有者又は諸権利を有する者が承諾し、かつ、無償で公共の用に供することについて異議がないことを証する書類を添付しなければならない。
2 申請者は、助成工事の承認を受け工事を町に委託した場合は、あらかじめ申請者が負担すべき工事費を町に納めなければならない。
(維持管理)
第7条 この事業により整備された私道は、地域関係者が共同して当該道路の機能を損なわないように適切な管理をしなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。