○北谷町感染症対策本部設置要綱
平成21年6月2日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この告示は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に定める感染症が発生した場合の感染予防対策及び感染拡大防止対策を円滑に実施するため設置する「北谷町感染症対策本部(以下「対策本部」という。)に関し、必要な事項を定める。
(設置)
第2条 対策本部は、感染症の国内発生が確認され、町民生活に影響を及ぼすおそれがあるときに設置する。
(所掌事務)
第3条 対策本部の所掌事務は次のとおりとする。
(1) 感染予防に関すること。
(2) 感染拡大防止に関すること。
(3) 情報収集と連絡調整・連携に関すること。
(4) 町民への情報提供に関すること。
(5) その他対策本部の設置趣旨を達成するために必要な事項に関すること。
(組織)
第4条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は町長を、副本部長は副町長及び教育長を、本部員は別表第1に掲げる者をもって充てる。
3 対策本部に別表第2に掲げる班を置き、役割、班長及び班員は当該欄に掲げるとおりとする。ただし、対策本部において必要があると判断した場合、新たに班を設置することができる。
(本部長等の職務)
第5条 本部長は、対策本部を統括し、職員を指揮監督する。
2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故あるときは本部長の職務を代理する。
(会議)
第6条 対策本部の会議は、必要に応じて本部長が招集し、その議長となる。
2 本部長が必要と認めたときは、事案に関係ある職員を会議に出席させることができる。
(事務局)
第7条 対策本部の事務を円滑に行うため、事務局を住民福祉部保健衛生課に置く。ただし、感染症まん延により町民生活に重大な影響及び停滞のおそれがあると判断した場合には総務部総務課が事務局を担うものとする。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成21年5月22日から適用する。
附則(平成23年告示第60号)
この告示は、平成23年8月15日から施行する。
附則(平成25年告示第16号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
本部長 | 町長 |
副本部長 | 副町長、教育長 |
本部員 | 総務部長、住民福祉部長、建設経済部長、教育次長、ニライ消防本部北谷消防署長 |
別表第2(第4条関係)
区分 | 役割 | 班長 | 班員 |
総務班 | (1) 各班の連絡調整に関すること。 (2) 全庁内の業務継続計画のとりまとめに関すること。 (3) 職員の人員配置に関すること。 (4) 町管理施設における感染防止に関すること。 | 総務課長 | 総務課、町長室、税務課 |
感染症対策班 | (1) 国・県・近隣市町村との連絡調整、連携に関すること。 (2) 電話相談窓口の設置に関すること。 (3) 学校、保育所等の集団生活施設の感染予防、感染拡大防止に関すること。 (4) 高齢者・障害者の感染予防、感染拡大防止に関すること。 (5) 自宅療養中の感染者への支援(訪問・見回り・介護・食事提供等)に関すること。 (6) 廃棄物処理に関すること。 (7) その他感染症予防全般に関すること。 | 保健衛生課長 | 保健衛生課、福祉課、子ども家庭課、経済振興課、教育総務課、学校教育課、社会教育課 |
広報班 | (1) 情報収集に関すること。 (2) 自治会、住民に対する情報提供に関すること。 (3) 観光客・商工関係者に対する情報提供に関すること。 | 企画財政課長 | 企画財政課、情報政策課 |
移送班 | (1) 患者の移送に関すること。 (2) 医療機関や関係機関との連絡調整に関すること。 | ニライ消防本部北谷消防署警備係長 | ニライ消防本部北谷消防署、施設管理課 |
生活班 | (1) 生活物資の供給に関すること。 (2) 給水の安定供給に関すること。 | 都市建設課長 | 都市建設課、水道課、住民課 |